○長南町老人いこいの家の設置及び管理に関する条例

平成5年12月20日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、長南町老人いこいの家の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 老人の心身の健康保持と教養の向上を図るため、レクリェーション等の施設として長南町老人いこいの家(以下「いこいの家」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 いこいの家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 長南町老人いこいの家

位置 長南町長南2474番地の2

(使用の承認)

第4条 いこいの家を使用しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当すると認められるときは、使用を承認しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) いこいの家の設置の目的に反するとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用の承認の取消し等)

第5条 町長は、前条の規定による使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取消し、又は使用を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により前条の規定による使用の承認を受けた事実が明らかになったとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が施設の管理運営上支障があると認めたとき。

2 前項の規定による使用の承認の取消し又は使用の制限により、使用者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第6条 いこいの家の使用料は、無料とする。

(損害賠償等)

第7条 いこいの家の施設又は設備等を破損若しくは滅失した場合は、速やかに現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成18年3月10日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

長南町老人いこいの家の設置及び管理に関する条例

平成5年12月20日 条例第16号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成5年12月20日 条例第16号
平成18年3月10日 条例第8号