○長南町在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当支給条例

昭和60年12月23日

条例第22号

長南町ねたきり老人等福祉手当支給条例(昭和50年長南町条例第26号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、在宅の重度知的障害者及びねたきり身体障害者の障害から生じる負担を軽減するため、これらの者又はこれらの者の日常生活の介護にあたっている者(以下「介護者」という。)に福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「重度知的障害者」とは、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票に記載されている次の各号に定める者をいう。

(1) 知事が交付する療育手帳を所持する者で、その程度がAの1、Aの2、A、Aの1及びAの2と判定された20歳以上の者

(2) 障害者相談センター所長の発行する判定書において重度と判定された20歳以上の者

2 この条例において「ねたきり身体障害者」とは、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法による住民票に記載され、おおむね6カ月以上常に臥床し、入浴、食事、排便等日常生活のほとんどに介護を要する20歳以上65歳未満の者をいう。

(介護者)

第3条 この条例において「介護者」とは次にあげる者で前条に規定する者を現に常時介護している者をいう。

(1) 同居の親族

(2) 2親等内の親族

(3) 町長が特に認めた者

(受給資格)

第4条 手当は、第2条に規定する重度知的障害者及びねたきり身体障害者(以下「ねたきり身体障害者等」という。)又はその者を介護している介護者1人に支給する。ただし、1人の介護者がねたきり身体障害者等を同時に2人以上介護している場合は、同数の介護者がいるものとみなす。

2 前項の規定にかかわらず、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当の受給者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第18条に規定する保険給付(当該年度通算して7日以内のショートスティの利用を除く。)を受けた者又はその介護者には支給しないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、第1項に掲げる者又はその配偶者若しくはその生計を維持する民法上の扶養義務者の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超える者には支給しないものとする。

(手当の額)

第5条 手当の額は、予算の範囲内において、町長の定める額とする。

(支給の申請)

第6条 手当の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(支給方法)

第7条 手当は、前条の規定による認定を受けた日の属する月の翌月から、受給権を失った日の属する月まで支給する。

2 手当は毎年9月、3月の2期にそれぞれの月まで支給するものとする。

(支給の決定の取消し等)

第8条 町長は、手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)次の各号の一に該当するに至ったときは、当該手当の支給の決定を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 施設等に入所したとき。

(3) 町内に住所を有しなくなったとき。

(4) 第2条に規定する手当の支給の要件を欠いたとき。

2 受給者が前各号の一に該当するに至ったときは、速やかに規則で定めるところにより町長に、その旨を届け出なければならない。

(未支払の手当)

第9条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払われていない手当があるときの支給方法は、別に定める。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長南町ねたきり老人等福祉手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)は昭和60年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正前の長南町ねたきり老人福祉手当等支給条例の規定によりなされた福祉手当の支給の申請は、改正後の条例の規定によりなされた福祉手当支給の申請とみなす。

(平成11年3月10日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月9日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

長南町在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当支給条例

昭和60年12月23日 条例第22号

(平成17年4月1日施行)