○長南町在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当支給規則
昭和50年12月26日
規則第4号
〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、長南町在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当支給条例(昭和60年長南町条例第22号)第1条に規定する福祉手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給要件に関する特例)
第2条 条例第3条第3号の規定による介護者は、町長が必要と認めた日々雇入等の者とする。
(支給期間)
第2条の2 手当は、介護保険法(平成9年法律第123号)第18条に規定する保険給付を受けた日(ショートステイについては、当該年度通算して8日目の利用日)の前日の属する月まで支給するものとし、原則として翌月以降は年度が替わっても支給対象としないものとする。
(申請)
第3条 条例第6条の規定により町長の認定を受けようとする者は、長南町在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(却下)
第5条 町長は、手当の交付申請があった場合において資格がないと認めたときは、速やかに長南町在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当交付申請却下通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。
(支払の手続き)
第5条の2 手当の支払を行う場合には、長南町在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当支払通知書(別記第5号様式)を作成し、受給者に送付するものとする。
(届出)
第6条 条例第8条第2項の規定による届出は、長南町在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当受給者資格消滅届(別記第4号様式)による。
(未支払手当)
第7条 条例第9条の規定による未支払の手当は、死亡した者の配偶者、後見人又は町長が特に定めた者に支給する。
(備付台帳)
第8条 町長は、手当の支給に関する事項を記載し整理するため、長南町在宅重度知的障害者及びねたきり身体障害者福祉手当支給台帳(別記第6号様式)を作成するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
2 長南町ねたきり老人等介護手当支給要綱(昭和49年長南町告示第15号)は廃止する。
附則(平成13年3月23日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)



(一部改正〔令和4年3月25日〕)


