○長南町ふれあい事業実施要綱

平成12年3月31日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に在住する高齢者、障害者等これに準ずる者(以下「対象者」という。)を対象に、長南町ふれあい事業(以下「事業」という。)を実施し、日常生活に援助を必要とする者が、必要な指導及び支援を受けることにより、自立した生活を促進するとともに可能な限り、地域において自立した日常生活が営むことができるよう支援することを目的とする。

(事業の内容)

第2条 事業のサービス内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 短期入所サービス(ショートステイ)施設等を利用し、対象者を一時的に宿泊させることにより、生活習慣等の指導を行うとともに、体調調整を図る。

(2) 訪問介護サービス(ホームヘルプ)日常生活に援助を必要とする者の居宅にヘルパーを派遣し、必要な指導及び支援を行うことにより、対象者の自立した生活を促進する。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、町内に居住する在宅高齢者ですでに介護保険の要介護認定の2次判定を受けている者とする。ただし、町長が特に必要があると認めた場合はこの限りではない。

(利用者負担)

第4条 事業を利用することに伴う利用負担の額は、介護保険の利用負担額と同率程度とし町長が別に定める額とする。ただし、生活保護世帯については無料とする。

(利用日数及び利用回数)

第5条 事業の利用日数及び利用回数は、要支援2の予防給付範囲を超えて利用することは出来ない。ただし、特別の理由がある場合で特に町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(委託)

第6条 町長は、サービス提供事業者(以下「事業者」という。)に事業の一部を委託するものとする。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、長南町ふれあい事業利用許可申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)、及び長南町ふれあい事業利用診断書(別記第2号様式。以下「診断書」という。)を町長に提出しなければならない。

(決定及び登録)

第8条 町長は、申請書を受理したときは、利用者の実情を調査し利用の可否を決定しなければならない。

2 町長は、利用の可否を決定したときは、長南町ふれあい事業利用決定(却下)通知書(別記第3号様式)により申請者、及び事業者の長に通知するものとする。

3 町長は、事業の利用を決定したときは、長南町ふれあい事業登録台帳(別記第4号様式)に登録するものとする。

(利用の辞退)

第9条 利用者は、事業の利用を辞退しようとするときは長南町ふれあい事業利用辞退届出書(別記第5号様式)を町に提出しなければならない。

(利用の中止及び利用許可の取消し)

第10条 町長は、利用者が次の各号の一に該当するときは事業の利用を中止し又はその利用の許可を取消すことができる。

(1) 第4条の規定による利用負担額を納入しなかったとき。

(2) 死亡、又は町外に転出したとき。

(3) 特別養護老人ホーム等に入所したとき。

(4) 他の者に危害を加える等サービスの利用が適当でないと認めるとき。

(5) 町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により事業の利用許可を取消したときは、長南町ふれあい事業利用許可取消通知書(別記第6号様式)により利用者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日告示第31号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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長南町ふれあい事業実施要綱

平成12年3月31日 告示第35号

(平成20年4月1日施行)