○長南町軽度生活援助事業実施要綱
令和6年3月1日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の高齢者に対し、軽易な日常生活上の援助(以下「軽度生活援助」という。)の費用の一部を助成することにより、高齢者の自立した生活の継続を可能にし、もって高齢者の福祉の増進に寄与すること及び長南町シルバー人材センターの育成及び高齢者に対する雇用の機会の確保を目的とする。
(1) 高齢者 満75歳以上の者であって、単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するものをいう。
(2) 事業者 長南町シルバー人材センター
(助成対象者)
第3条 軽度生活援助の費用の助成(以下「助成」という。)を受けることができる高齢者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 本町に住所を有し、かつ、居住している75歳以上のひとり暮らし又は75歳以上の者のみの世帯に属する者
(2) 市町村民税非課税世帯に属する者
(援助の内容)
第4条 事業者が行う軽度生活援助は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住家敷地内の草取り、草刈り
(2) 住家敷地内の生垣、庭木等の手入れ
(助成の申請及び決定)
第5条 助成を受けようとする者は、軽度生活援助利用申請書(別記第1号様式)により、町長に申請しなければならない。
(利用券の交付)
第7条 町長は、利用者に対し、軽度生活援助利用券(別記第4号様式)(以下「利用券」という。)を交付する。
2 交付枚数は、1年度につき12枚とする。ただし、年度の途中における助成申請の場合は、申請月から年度末まで月1枚の割合による枚数とする。
3 利用券の有効期間は、交付日から当該年度の末日までとする。
4 利用券は、汚損、破損等による引換えの場合を除き、再交付しないものとする。
(助成金の額)
第8条 町長は、助成の対象者が軽度生活援助を利用したときは、利用券1枚あたり1,000円を助成する。ただし、利用料金が1,000円未満のときはその額とする。
(利用方法)
第9条 利用者は、軽度生活援助を利用したときは、利用券を事業者に提出し、軽度生活援助の料金から前条に規定する助成金の額を控除した額を事業者に支払うものとする。
2 利用券の利用できる枚数は、1回当たり2枚までとする。
(1) 氏名又は住所若しくは居所を変更したとき。
(2) 電話番号を変更したとき。
(取消し及び返還)
第12条 町長は、前条第1項に規定する届出があったときは、助成の対象者である旨の決定を取り消すものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により助成の対象者である旨の決定を受けたとき。
3 町長は、前2項の規定により助成の対象者である旨の決定を取り消した場合において、既に交付した利用券があるときは、当該利用券の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(不正使用の禁止)
第13条 利用券の交付を受けた利用者は、利用券を他の者に譲渡する等不正に使用してはならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。








