○長南町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱

令和6年2月7日

告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、難聴児の健全な言語の習得及び社会性の発達を支援し、福祉の増進に資するため、身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳をいう。以下同じ。)の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器の購入(製作を含む。以下同じ。)に要する費用の一部を助成するために必要な事項を定めることを目的とする。

(交付対象児)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象児」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす18歳未満の者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならない者。ただし、医師が装用の必要を認めた場合は、30デシベル未満の者についても対象とする。

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断した者

2 対象児が身体障害者手帳の交付の対象となることが見込まれる場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続を行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、対象児又はその属する世帯の世帯員のうち、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までにあっては前年度)における町民税所得割額が46万円以上の者がいる場合は、交付の対象外とする。

(対象補聴器)

第3条 助成の対象となる補聴器の名称、1台当たりの基準価格(以下「基準価格」という。)、助成対象及び耐用年数は、別表のとおりとする。

2 この告示による助成金の交付を受けて補聴器を購入した者は、購入した日から別表の耐用年数欄に規定する年数を経過しなければ、新たに助成金の交付を受けることができない。

(助成金の算定基礎)

第4条 助成金の算定基礎となる額は、補聴器の購入費の額と基準価格を比較して少ない方の額とする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳への片側装用を原則とする。ただし、町長が教育、生活上等特に必要と認めた場合は両側に装用することができるものとし、その場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入費の額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。

(助成金の交付額)

第5条 助成金の交付額は、前条に規定する算定基礎となる額の3分の2とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項に規定する指定自立医療機関の医師が、対象児の聴力検査を実施し、交付した軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(別記第2号様式。以下「意見書」という。)

(2) 意見書に基づき補聴器販売業者が作成した見積書

(3) 対象児の属する世帯全員の所得課税証明書(本町において町民税の課税状況を把握している者を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(課税調査)

第7条 町長は、対象児の属する世帯全員の課税状況を調査し、第2条第3項の規定により交付の対象外とならないことを確認するものとする。

(交付決定等)

第8条 町長は、助成金の交付を行うことを決定した場合は、申請者に対して、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(別記第3号様式)及び軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金支給券(別記第4号様式。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

2 町長は、助成金の交付申請を却下することを決定した場合は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(別記第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 虚偽又は不正の手段により補聴器購入費助成金の交付を受けたとき。

(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補聴器購入費の助成が不適当と町長が認めるとき。

(補聴器購入)

第10条 申請者は、交付決定後速やかに、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書に記載された決定業者(以下「業者」という。)から、補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第11条 前条の規定により補聴器を購入した申請者は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金請求書(別記第6号様式)に領収書を添えて、町長に助成金を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により請求があったときは、その内容を審査し、助成金を交付するものとする。

(代理受領)

第12条 町長は、申請者が業者に助成金の受領を委任した場合は、前条の規定にかかわらず、交付すべき助成金の額を限度として、申請者に代わり業者に支払うことができる。

2 前項の規定により委任を受けた業者は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金代理受領申出書(別記第7号様式。以下この項において「申出書」という。)を町長に提出しなければならない(既に申出書を提出している場合を除く。)

3 第1項の規定により委任を受けた業者は、申請者から支給券及び支給券に記載された利用者負担額を受領し、申請者に領収書を発行するものとする。

4 代理受領に係る請求については、当該代理受領に係る軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金代理受領委任状(別記第8号様式)、支給券及び前項の領収書の写しを添えて町長に請求するものとする。

5 前項の請求に対する支払を行ったときは、申請者に対し助成金の交付があったものとみなす。

(返還命令)

第13条 町長は、第9条の規定により決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(関係帳簿の整備)

第14条 町長は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金の交付に当たって軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定簿(別記第9号様式)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(助成の特例)

第15条 町長は、第3条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては補聴器を更新する費用の一部を助成できるものとする。

(1) 災害等対象児の責任によらない事情により、補聴器を毀損等した場合

(2) 補聴器を装用する者の年齢、生活の状況又は障害の状況を考慮し、補聴器の更新が必要であると町長が認めた場合

2 装用者本人が希望するデザイン・素材等を選択することにより購入費の額が基準価格を超える場合においても、当該基準価格を算定基礎として助成金を交付できるものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めのないものについて必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第3条)

種目

名称

1台当たりの基準価格(円)

助成対象

耐用年数

補聴器本体(電池を含む。)

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200

①補聴器本体(電池を含む。)

②イヤモールド

※イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除くこと。

原則として5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900

高度難聴用ポケット型

43,200

高度難聴用耳かけ型

52,900

重度難聴用ポケット型

64,800

重度難聴用耳かけ型

76,300

耳あな型(レディメイド)

87,000

補聴器本体(電池を含む。)

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

骨導式ポケット型

70,100

①補聴器本体(電池を含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200

①補聴器本体(電池を含む。)

②平面レンズ

※平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。


(注)FM型受信機、FM型用ワイヤレスマイク又はオーディオシューを必要とする場合は、次に掲げる額の範囲内で必要な額を加算できる。

名称

1台当たりの基準価格(円)

FM型受信機

80,000

FM型ワイヤレスマイク(充電池を含む。)

98,000

オーディオシュー

5,000

(注)業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、別表の価格の100分の103に相当する額を基準の上限とする。

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長南町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付要綱

令和6年2月7日 告示第8号

(令和6年2月7日施行)