○長南町福祉カー貸付事業実施要綱

平成2年8月4日

告示第29号

〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、心身障害者、高齢者及び疾病等による日常歩行困難者(以下「障害者等」という。)の社会参加を促進するため、設置する自動車(以下「福祉カー」という。)別紙の貸付に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 心身障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた身体に障害のある者及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条の2に規定する児童相談所が知能指数75以下と判定した者

(2) 高齢者 年齢がおおむね65歳以上の者

(3) 疾病等による日常歩行困難者 疾病等により日常又は、外出時に車いすを利用する者

(利用対象者)

第3条 福祉カーを利用できる者は、本町に住所を有する障害者等の内介護を受けなければ歩行等が困難である障害者等を援護している次の各号の一に該当するものとする。

(1) 障害者等の親族

(2) 社会福祉団体及び社会福祉施設

(3) 社会福祉ボランティア

(4) 前各号に掲げるもののほか町長が適当と認めたもの

第4条 福祉カーは、通院や福祉施設、公的機関の送迎及び社会参加の促進に利用するものとし、運行範囲は、おおむね往復80km以内とする。

(貸付の申込み)

第5条 福祉カーの貸付を受けようとする者は、長南町福祉カー貸付申込書(別記第1号様式)により申し込まなければならない。

(貸付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申し込みがあった場合は、その内容を審査し貸付けることを適当と認めたときは貸付を決定し、長南町福祉カー貸付証(別記第2号様式)を利用者に交付するものとする。

2 前項の貸付を決定した後、福祉カーの故障等止むを得ない事情により、貸付が困難となった場合には、町長は貸付を延期し、又は取消すことができる。

(貸付期間)

第7条 福祉カーの貸し付けは、半日又は、1日とする。

(貸付料)

第8条 福祉カーの貸付は、無料とする。ただし、使用した燃料は利用者が返還時に満量を補給しなければならない。

(損害賠償)

第9条 利用者は、福祉カーを損傷した場合、その損害を賠償しなければならない。

2 福祉カーの利用中に発生した事故に関しては利用者の責任において適正に処理するものとし、町はこれら事故について自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)等の規定による給付金のほかは、その責めを負わない。

(運転者の配備)

第10条 運転者は、利用者が配備するものとする。

(免責)

第11条 第6条第2項の規定による貸付の延期又は取消しにより利用者に生じた損害については、町はその責めを負わない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成2年8月8日から施行する。

(平成11年3月12日告示第15号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年1月30日告示第2号)

この要綱は、平成16年2月1日から施行する。

(平成24年12月28日告示第53号)

この要綱は、公示の日から施行し、平成24年11月27日から適用する。

別紙

名称

乗車定員

( )内は車いす

排気量

装備

おあしす号(タウンボックス)

4名(1名)

660cc(AT)

電動リフト

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

画像

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長南町福祉カー貸付事業実施要綱

平成2年8月4日 告示第29号

(令和4年3月25日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成2年8月4日 告示第29号
平成11年3月12日 告示第15号
平成16年1月30日 告示第2号
平成24年12月28日 告示第53号
令和4年3月25日 種別なし