○長南町福祉タクシー事業実施要綱
平成8年4月26日
告示第25号
〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、町内に居住する身体障害者等又は妊産婦(以下「福祉タクシー利用者」という。)が、会合への出席、通院及び訪問等にあたり、タクシーを円滑かつ迅速に利用することにより、社会活動の範囲を広め、もって身体障害者等の福祉の向上を図ること及び妊産婦の子育て支援に資することを目的とする。
(一部改正〔令和4年告示11号〕)
(定義)
第2条 この要綱において「身体障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当し、かつ申請する日の属する年度の町民税均等割が非課税の者(以下「非課税の者」という。)をいう。ただし、申請日が4月から6月までのときは前年度が非課税の者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、障害の程度が1級・2級及び3級の者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者と判定された者で、その者の障害程度が重度(療育手帳の交付を受けた者にあっては
、
の1、
の2、Aの1又はAの2)と判定された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定により要介護3以上の認定を受けた者
(5) 申請する日の属する年度の4月1日において75歳以上の者で、家族等の支援を受けることができない者
(6) 腎臓機能障害を有する者で人工透析治療を受けている者
(7) その他町長が特に認めた者
2 この要綱において「妊産婦」とは、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により母子健康手帳の交付を受けている者で出産日後2箇月までの者をいう。
3 この要綱において「福祉タクシー事業所」とは道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けて営業するもので、事業実施について町と協定を締結した事業所をいう。
4 この要綱において「福祉タクシー」とは、福祉タクシー利用者が利用するために福祉タクシー事業所が所有するタクシーをいう。
(一部改正〔令和4年告示11号・6年12号〕)
(利用できる福祉タクシー)
第3条 福祉タクシー利用者が利用できる福祉タクシー事業所は、長生郡市内に住所を有し、かつ事業実施について町と協定を締結した事業所とする。
2 福祉タクシー事業所は、町又は福祉タクシー利用者の連絡に応じて利用者の運行にあたるものとする。
3 新たに事業者が福祉タクシー事業者として協定を締結しようとするときは、長南町福祉タクシー事業協力事業者申請書(別記第6号様式)に次に掲げる書類等を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 関東運輸局より交付された経営許可書の写し
(2) 法人登記事項証明書又は法人登記簿謄本1通及び個人事業主については代表者の住民票1通
(3) 事業に使用する車両の車検証の写し
(4) 事業内容を掲載したパンフレット等
(5) 事業に係る運転者の運転免許証の写し
(6) 振込先金融機関の通帳の写し
(一部改正〔令和4年告示11号・6年12号〕)
(利用申請)
第4条 身体障害者等又は妊産婦が福祉タクシーを利用しようとする時は、あらかじめ福祉タクシー利用申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和6年告示12号〕)
2 前項の利用資格者証の交付を受けた者(以下「利用資格者」という。)が福祉タクシーを利用するときは、乗車する際に利用資格者証を運転者に提示しなければならない。
(助成券の利用方法)
第6条 利用資格者が、福祉タクシーを利用しようとするときは、町長から福祉タクシー運賃助成券(別記第3号様式。以下「助成券」という。)を受領し、運転者に提出しなければならない。
2 助成券は、利用資格者1人につき利用許可のあった月から当該年度末までの月数に応じて、各月6枚(第2条第1項第6号に該当する者にあっては各月42枚)に相当する枚数まで使用することができる。
4 2人以上の利用資格者が同乗したときは、当該同乗者の1人が助成券を運転者に提出するものとする。
(一部改正〔令和4年告示11号・6年12号・7年8号〕)
(利用申込)
第7条 利用資格者が福祉タクシーを利用しようとするときは、福祉タクシー事業所へ電話等により利用する日時、乗車場所、目的地等を述べて申込みを行うものとする。ただし、日時の変更又は取消しのときは、至急その旨を申し出なければならない。
(一部改正〔令和4年告示11号〕)
(補助額)
第8条 町長は、利用資格者が福祉タクシーを利用した場合、1回につき3,000円(助成券6枚)を限度とし、助成する。ただし、利用料金が限度額に満たない場合は、当該利用料金の額とする。
2 前項に規定する助成金は、町長が福祉タクシー事業所に直接支払うものとする。
3 町長は、福祉タクシー事業の協力を図るため、福祉タクシー事業所に対し、利用のあった助成券1枚につき50円を協力費として交付する。
(一部改正〔令和4年告示11号・6年12号・7年8号〕)
(運転者の義務)
第9条 福祉タクシーの運転者は、利用資格者の乗降に対し、利用資格者の便宜を図り、介助をしなければならない。
(一部改正〔令和4年告示11号〕)
(報告)
第10条 福祉タクシー事業所は、毎月初日から末日までの福祉タクシー利用状況を福祉タクシー助成金・協力金請求書兼利用状況報告書(別記第4号様式)に助成券を添付し、翌月10日までに町長に報告するものとする。
(一部改正〔令和7年告示8号〕)
(利用の制限)
第11条 利用資格者は、福祉タクシーを通勤、通学及び事業の用に利用することができない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(届出)
第12条 利用資格者は、利用資格を喪失したとき又は住所に変更が生じたときは、福祉タクシー利用資格喪失届(別記第5号様式)を速やかに町長に届け出なければならない。
(助成券の譲渡禁止)
第13条 助成券は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
附則
この要綱は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成11年3月12日告示第16号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月15日告示第39号)
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第11号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月26日告示第12号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月25日告示第8号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和7年告示8号〕)


(全部改正〔令和6年告示12号〕)

(全部改正〔令和7年告示8号〕)


(全部改正〔令和7年告示8号〕)

(全部改正〔令和4年告示11号〕)

(追加〔令和6年告示12号〕)

(追加〔令和6年告示12号〕)
