○長南町長寿祝金支給要綱

平成13年8月31日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、長南町に居住する高齢者に対し長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給して長寿を祝し、高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(受給要件)

第2条 祝金は、毎年8月15日(以下「基準日」という。)現在、本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に登録されている次の各号に掲げる者に支給する。

(1) 基準日の属する年においてそれぞれ満85歳、満90歳、満95歳になる者

(2) 基準日の属する年において満100歳以上の者

(3) 町長が特に必要と認める者

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次に掲げる額とする。

(1) 前条第1号に掲げる者 10,000円

(2) 前条第2号に掲げる者 10,000円

(3) 前条第3号に掲げる者 町長が別に定める額

2 前項各号に定める祝金は、町長が適当と認めたときは、祝金にかえて商品券又は祝品で支給することができる。

(祝金の支給日)

第4条 祝金は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する敬老の日の前後に支給する。ただし、第2条第3号に定める者への支給は、町長が必要と認めたときとする。

(支給の特例)

第5条 第2条に定める受給要件を具備した者が基準日以降支給日までに死亡したときは、その者の交付を受けるべき祝金をその者の配偶者に支給する。

2 前項の場合、配偶者がないときは、死亡した者と死亡の当時同居していたその者の直系卑属一人に支給する。

(委任)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成13年度分の支給から適用する。

(平成24年7月9日告示第33号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年7月23日告示第73号)

この告示は、平成27年8月1日から施行する。

長南町長寿祝金支給要綱

平成13年8月31日 告示第54号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成13年8月31日 告示第54号
平成24年7月9日 告示第33号
平成27年7月23日 告示第73号