○長南町在宅要介護者等紙おむつ等購入費助成実施要綱

平成28年1月4日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅要介護者等を介護している家族に対し紙おむつ等購入費を助成することにより、在宅要介護者等の介護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(一部改正〔令和3年告示4号〕)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 在宅要介護者等 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載されている者で、次のいずれかに該当し、かつ、在宅で介護を受け、紙おむつ等を使用する必要がある状態にあるものをいう。

 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態の区分が3,4又は5に該当するものであって、要介護認定に係る主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1又はC2のいずれかに該当する者、若しくは、主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度がa、b、Ⅳ又はMのいずれかに該当する者

 に準ずる状態にある者として町長が認める者

(2) 紙おむつ等 テープ止め型紙おむつ、パンツ型紙おむつ、フラット型紙おむつ、尿とりパットその他紙おむつ関連品をいう。

(一部改正〔令和3年告示4号〕)

(支給対象者)

第3条 紙おむつ等購入費の助成を受けることができる者は、住民基本台帳法に基づく本町の住民基本台帳に記載されている者で、在宅要介護者等を介護している世帯(同一の在宅要介護者等を複数の世帯で介護している場合にあっては、いずれかの世帯)の世帯員(以下「助成対象者」という。)とする。

(一部改正〔令和3年告示4号〕)

(申請手続及び助成券の交付)

第4条 紙おむつ等購入費の助成を受けようとする者は、在宅要介護者等紙おむつ等購入費助成申請書(別記第1号様式)にその者の属する世帯の所得状況を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、紙おむつ等購入費の助成の可否を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により、紙おむつ等購入費を助成する必要があると認めたときは、在宅要介護者等紙おむつ等購入費助成決定通知書(別記第2号様式)及び在宅要介護者等紙おむつ等購入費助成券(別記第3号様式)(以下「助成券」という。)を当該申請者に交付するものとする。

4 町長は、第2項の規定により、紙おむつ等購入費の助成を行わないと決定したときは、在宅要介護者等紙おむつ等購入費助成却下通知書(別記第4号様式)を当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示4号〕)

(助成量等)

第5条 前条第3項に規定する助成券は次のとおりとする。

(1) 助成券の基準額は、1枚につき6,000円とする。

(2) 助成券を配布する月(以下「給付月」という。)は、奇数月とする。

(3) 助成券の配布期間は、申請のあった月の次の助成月から助成を受ける事由が消滅した月までとする。

(4) 助成月に助成券を配布する量(以下「助成量」という。)は、1枚とする。

(5) 助成券は、汚損、破損等による引換えの場合を除き、再交付しないものとする。

(一部改正〔令和3年告示4号〕)

(利用方法)

第6条 助成対象者は、次の各号に掲げるいずれかの方法により助成券を利用することができる。

(1) 紙おむつ等納入業者(以下「納入業者」という。)に助成券を提出し、紙おむつ等の購入代金の一部として利用する方法

(2) 前号の納入業者以外で紙おむつ等を購入し、その購入代金の一部として利用する方法

(一部改正〔令和3年告示4号〕)

(請求方法)

第7条 助成対象者は、前条第2号の規定による方法で助成券を利用した場合は、第5条第1号に規定する基準額の範囲内の額を町長に請求することができる。

2 前項の規定による請求は、在宅要介護者等紙おむつ等の購入にかかる請求書(別記第5号様式)に費用を支払ったことを証明する書類及び助成券を添えておこなうものとする。

3 町長は、前2項による請求があった場合は、請求書の内容等を確認し、受理した日から30日以内に支払うものとする。

(一部改正〔令和3年告示4号〕)

(代理受領)

第8条 納入業者は、町長との間に紙おむつ等購入費の助成に関する受領委任払契約を締結した場合は、助成対象者に代わり紙おむつ等購入費の助成の請求及び受領(以下「代理受領」という。)をすることができる。

2 助成対象者は、納入業者に前項の受領委任払契約により紙おむつ等購入費の助成の請求及び受領をさせる場合は、納入業者にその権限を委任しなければならない。

3 前項の規定による委任は、受領委任届(別記第6号様式)によりおこなうものとする。

4 町長は、前条の規定かかわらず、助成対象者が第1項の代理受領の契約を締結した納入業者(以下「代理受領事務取扱業者」という。)に対し、助成券を提出し、かつ受領委任届により紙おむつ等購入費の助成の請求及び受領を委任した場合は、当該助成対象者に代えて、当該納入業者に紙おむつ等購入費の助成をすることができる。

5 代理受領事務取扱業者は、代理受領の方法により紙おむつ等購入費の助成を請求しようとするときは、在宅要介護者等紙おむつ等購入費助成代理受領にかかる請求書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 紙おむつ等購入費の助成受領委任届

(2) 紙おむつ等助成券

(一部改正〔令和3年告示4号〕)

(届出)

第9条 助成対象者は、第4条に規定する申請事項に変更があったとき又は受給資格を喪失したときは、その旨を在宅要介護者等紙おむつ等購入費助成変更届出(別記第8号様式)により速やかに町長に届け出なければならない。

(一部改正〔令和3年告示4号〕)

(助成決定の取消し)

第10条 町長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、在宅要介護者等紙おむつ等購入費助成決定取消通知書(別記第9号様式)により通知するものとする。

(1) 助成対象者が受給資格を喪失したとき。

(2) その他紙おむつ購入費の助成が不適当であると町長が認めたとき。

(一部改正〔令和3年告示4号〕)

(助成券の返還)

第11条 助成対象者は、助成券を必要としなくなったとき又は受給資格を喪失したときは、速やかに当該助成券を町長に返還しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示4号〕)

(譲渡等の禁止)

第12条 助成券は、譲渡し、又は担保の用に供してはならない。

(一部改正〔令和3年告示4号〕)

(台帳)

第13条 町長は、在宅要介護者等紙おむつ等購入費助成利用者台帳(別記第10号様式)を備えるものとする。

(一部改正〔令和3年告示4号〕)

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年2月5日告示第4号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、令和3年3月31日以前に支給券の交付がなされたものについては、なお従前の例による。

(全部改正〔令和3年告示4号〕)

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(全部改正〔令和3年告示4号〕)

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(全部改正〔令和3年告示4号〕)

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(全部改正〔令和3年告示4号〕)

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(全部改正〔令和3年告示4号〕、一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(全部改正〔令和3年告示4号〕)

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(全部改正〔令和3年告示4号〕)

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(全部改正〔令和3年告示4号〕)

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(全部改正〔令和3年告示4号〕)

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(全部改正〔令和3年告示4号〕)

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長南町在宅要介護者等紙おむつ等購入費助成実施要綱

平成28年1月4日 告示第3号

(令和4年3月25日施行)