○長南町防犯灯設置及び管理に関する規則
昭和45年8月5日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、防犯灯の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 防犯灯とは、夜間における犯罪を未然に防止するとともにあわせてその周辺を照明し地域住民の交通の利便に寄与する目的で設置する電灯をいう。
(設置等の決定)
第4条 町長は、前条の申請を受理したときは当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現況調査等により、予算の範囲内においてすみやかに決定を行なうものとする。
(決定の通知)
第5条 町長は、設置若しくは補修を必要と認めたときは決定の内容及び条件付決定の場合は、その条件を併記した許可書を申請者又は取扱責任者に交付するものとする。
(設置の特例)
第6条 県道及び主要町道でその受益範囲が他の行政区にも及びかつ町長が必要と認めた個所については、町が設置するものとする。
(費用の負担区分)
第7条 申請者は、防犯灯の設置若しくは補修に要する費用総額の50%相当額を町に納付しなければならない。
(工事)
第8条 設置又は補修工事施行は町直営とする。
(維持管理)
第9条 許可申請にもとずき設置された防犯灯については善良な管理と注意をもって維持管理を行なうとともに次の各号によらなければならない。
(1) 各灯ごとに取扱責任者を置かなければならない。
(2) 各灯に縦20cm、横10cmの亜鉛板に許可番号、取扱責任者の氏名を記載し表示しなければならない。
(3) 取扱責任者は電柱、電球破損等の管守にあたり常に正常な照明を保たなければならない。
(4) 取扱責任者に変更を生じたときは、ただちに防犯灯取扱責任者変更届(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(使用料等の免除)
第10条 第5条により設置された防犯灯の電灯料及び電球は、町負担とする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日より適用する。
2 この規則制定前設置された防犯灯(第6条を除く。)の電灯料は、この規則の制定により設置されたものとみなす。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)
