○長南町食育推進協議会設置要綱

昭和59年5月1日

告示第10号

(目的)

第1条 地域住民の食育の推進を図り、疾病の予防及び健康保持増進をし明るい家庭生活を確立することを目的として食育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の任務及び事業)

第2条 前条の目的を達成するために協議会は次の事業を推進する任務を果さなければならない。

(1) 研修のための講演会・講習会・見学・視察等の開催

(2) 栄養改善のための研修発表及び実践

(3) 食育推進の調査・研究及び普及啓蒙の実施

(4) その他目的達成に必要な事業

(会員)

第3条 本会の会員は、町長が必要と認めたもので食育推進委員として町長の委嘱を受けたものであること。

(役員)

第4条 協議会に次の役員をおく。

会長 1名

副会長 1名

会計 1名

監査 1名

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会員及び役員の任期)

第5条 会員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 役員の任期は会員の任期とし、再任を妨げない。

3 役員及び会員に欠員が生じたとき、欠員により補充された役員及び会員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し会長が会議の議長となる。

(庶務)

第7条 この協議会の事務局は、主管課内に置く。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和63年3月31日告示第10号)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日告示第19号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第36号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日告示第43号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年7月14日告示第48号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

長南町食育推進協議会設置要綱

昭和59年5月1日 告示第10号

(平成28年7月14日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和59年5月1日 告示第10号
昭和63年3月31日 告示第10号
平成8年3月29日 告示第19号
平成22年4月1日 告示第36号
平成26年12月19日 告示第43号
平成28年7月14日 告示第48号