○長南町保健センターの設置及び管理に関する条例

平成5年9月30日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき長南町保健センター(以下「保健センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康の保持及び増進を図ることを目的として、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 長南町保健センター

位置 長南町長南2110番地

(事業)

第4条 保健センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 保健に関する教育、相談及び指導に関すること。

(2) 健康診査、各種検診及び指導に関すること。

(3) 町民の健康増進に関すること。

(4) 保健センターの施設の使用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項

(使用の許可)

第5条 保健センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項に規定する許可をする場合において、町長は、保健センターの施設の管理運営上に必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 町長は、保健センターの施設を使用しようとする者の使用が次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 保健センターの施設の設置目的に反するとき。

(3) 保健センターの施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 営利を目的とする行為を行うおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理運営上に支障があると認めるとき。

(使用の許可の取り消し等)

第7条 町長は、第5条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の使用が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用中であってもこれを中止させることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他の不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理運営上特に支障があると認めたとき。

2 前項の規定による使用の許可の取り消し又は使用の中止により使用者に損害が生じても、町はその賠償の責めを負わない。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 使用者は、保健センターの施設を許可の目的外に使用し、又はその権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸することができない。

(使用料)

第9条 保健センターの施設の使用料は、無料とする。

(原状回復)

第10条 使用者は、保健センターの施設の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第7条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を中止されたときも同様とする。

(損害賠償)

第11条 使用者は、保健センターの施設及びその付属施設等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ない事情があると認めたときは、その賠償額を減免することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

2 長南町健康管理センター設置条例(昭和49年長南町条例第41号)は、廃止する。

長南町保健センターの設置及び管理に関する条例

平成5年9月30日 条例第15号

(平成5年10月1日施行)