○長南町健康診査等に係る一部負担金徴収に関する規則

平成16年2月3日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、長南町が行う健康診査等(以下「健康診査等」という。)に係る一部負担金の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。

(健康診査等の種類、一部負担金の額及び徴収する受診者の範囲)

第2条 健康診査等の種類、健康診査等を受診する者(以下「受診者」という。)から徴収する一部負担金(以下「負担金」という。)及び負担金を徴収する受診者の範囲は別表に掲げるとおりとする。

2 前項に規定する負担金を徴収する受診者の範囲に係る年齢は、各会計年度の4月1日における受診者の年齢とする。

(負担金の徴収)

第3条 負担金は、受診者が健康診査等を受診する際に徴収する。

(負担金の免除)

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは負担金を免除することができる。

(1) 65歳以上の胸部エックス線検査を受ける者

(2) 生活保護法等の公的扶助を受けている者

(3) その他特別の事情があると町長が認めた者

(負担金の還付)

第5条 既納の負担金は還付しない。ただし、町長が正当な理由があると認めるときは、この限りではない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年2月7日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条第1項関係)

健康診査等の種類

実施区分

負担金の額

受診者の範囲

特定健康診査

集団

1,000円

40歳から74歳までの男性・女性

個別

2,000円

ピロリ菌検査

集団

500円

40歳から64歳までの男性・女性

個別

500円

胃がん検診

集団

500円

40歳以上の男性・女性

子宮がん検診

集団

500円

20歳以上の女性

個別

3,000円

町子宮頸がん及び乳がん検診実施要綱第3条に規定する者

乳がん検診

集団

500円

30歳以上の女性

個別(乳房エックス線検査)

3,000円

町子宮頸がん及び乳がん検診実施要綱第3条に規定する者

個別(超音波検査)

3,000円

肺がん検診

(喀痰検診)

集団

500円

40歳以上の男性・女性

(胸部エックス線検査)

集団

500円

40歳から64歳までの男性・女性

大腸がん検診

集団

500円

40歳以上の男性・女性

骨粗鬆症予防検診

集団

500円

20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の女性

前立腺がん検診

集団

500円

50歳以上の男性

個別

500円

青年の健康診査

集団

1,000円

18歳から39歳までの男性・女性

長南町健康診査等に係る一部負担金徴収に関する規則

平成16年2月3日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成16年2月3日 規則第3号
平成18年2月7日 規則第1号
平成20年4月1日 規則第10号
平成26年3月24日 規則第3号
平成28年3月17日 規則第6号
平成28年12月15日 規則第14号