○長南町健康増進事業に基づく肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業実施要綱

平成28年7月14日

告示第49号

(目的)

第1条 この事業は、長南町健康増進事業に基づく肝炎ウイルス検査による肝炎ウイルス陽性者に対するフォローアップを行うことにより、陽性者を早期治療に繋げ、重症化予防を図ることを目的とする。

(事業名称及び実施主体)

第2条 この事業の名称は陽性者フォローアップ事業とし、実施主体は長南町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本町の住民基本台帳に記載されている者で、陽性者フォローアップ事業への参加に同意した者のうち、長南町健康増進事業の肝炎ウイルス検査によるHBs抗原検査において「陽性」と判定された者又はC型肝炎ウイルス検査において「現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が高い」と判定された者

(2) 本町に転入した者で、肝炎ウイルス陽性であることを町長に申告した者のうち、陽性者フォローアップ事業への参加に同意した者

(実施方法)

第4条 町長は、前条第1号の対象者に対しては陽性告知の際に、同第2号の対象者に対しては、陽性の申告を受けた際に、本事業の説明を行い、肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業参加同意書(別記様式第1号。以下「同意書」という。)により本人の同意を得た上で、初回精密検査の受診状況を確認する。また、医療機関の受診状況等に関する調査票(別記様式第2号。以下「調査票」という。)を年1回送付する等により、医療機関の受診状況及び診療状況を確認し、未受診の場合は、受診を勧奨する。

(検査費用の助成)

第5条 検査費用の助成については、千葉県ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業実施要綱(平成27年9月29日付け健支第694号疾病第608号千葉県健康福祉部長通知)によるものとする。

(個人情報の保護)

第6条 本事業の実施に際しては、個人情報の保護について十分留意しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、陽性者フォローアップ事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日告示第57号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成30年告示57号〕)

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(全部改正〔平成30年告示57号〕)

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長南町健康増進事業に基づく肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業実施要綱

平成28年7月14日 告示第49号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成28年7月14日 告示第49号
平成30年3月30日 告示第57号