○長南町低体重児の届出及び養育医療の給付等に関する規則
平成25年3月29日
規則第20号
〔注〕 令和2年2月から改正経過を注記した。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、出生通知書(低体重児届出兼用)(別記第1号様式)により行うものとする。
(養育医療の給付)
第3条 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師の作成した養育医療意見書(別記第3号様式)
(2) 世帯調書(別記第4号様式)
(3) その他町長が必要があると認める書類
2 町長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付却下通知書(別記第5号様式)により当該養育医療の給付を申請した者に通知するものとする。
(養育医療に要する費用の支給)
第4条 法第20条第1項の規定により養育医療に要する費用の支給を受けようとする者は、指定養育医療機関の医師の意見を記載した養育医療費用支給申請書(別記第6号様式)により町長に申請しなければならない。
(徴収金の額)
第6条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付に関し徴収する費用(以下「徴収金」という。)の月額は、未熟児及びその扶養義務者について、別表に定めるとおりとする。
(世帯調書の作成)
第7条 養育医療の給付を受けている未熟児の扶養義務者は、第3条第1項の規定により提出した世帯調書の内容に変更が生じたときは、速やかに、変更後の世帯調書を町長に提出しなければならない。
(徴収金の月額の決定等)
第8条 町長は、第3条第1項及び前条第1項の規定により提出のあった世帯調書に基づき徴収金の月額を決定し、又は変更したときは、徴収金決定(変更)通知書(別記第11号様式)により、当該徴収金に係る未熟児の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。ただし、納入義務者が町子ども医療費の助成に関する規則(平成15年長南町規則第2号。以下「町子ども医療費助成規則」という。)第7条第1項に規定する子ども医療費助成受給券(以下「子ども医療費助成受給券」という。)の交付を受けている場合は、徴収金決定(変更)通知書に徴収金を町子ども医療費助成規則による助成と相殺する旨を記載し通知するものとする。
(徴収金の徴収)
第9条 町長は、子ども医療費助成受給券の交付を受けていない者から徴収金を徴収しようとするときは、各月分の徴収金の額を当該徴収金に係る養育医療の給付を受けた月の翌月の15日までに、納入通知書により納入義務者に通知するものとする。
(徴収金の額の変更)
第10条 町長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者が徴収金を納入することが困難であると認められるときは、当該徴収金の額を変更することができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の長南町低体重児の届出及び養育医療の給付等に関する規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の長南町低体重児の届出及び養育医療の給付等に関する規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年2月3日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月27日から適用する。
附則(令和6年12月2日規則第19号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別表(第6条関係)
(全部改正〔令和2年規則1号〕)
世帯の階層区分 | 徴収金額 (月額/円) | 加算金額 (月額/円) | |||
A階層 | 生活保護法に基づく保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に基づく支援給付を受けている世帯 | 0 | 0 | ||
B階層 | A階層を除き、養育医療の給付の申請をしようとする日の属する年度分の市町村民税の非課税者のみの世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | D1 | 15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001円以上 21,000円以下 | 10,800 | 1,080 | ||
D3 | 21,001円以上 51,000円以下 | 16,200 | 1,620 | ||
D4 | 51,001円以上 87,000円以下 | 22,400 | 2,240 | ||
D5 | 87,001円以上 171,300円以下 | 34,800 | 3,480 | ||
D6 | 171,301円以上 252,100円以下 | 49,400 | 4,940 | ||
D7 | 252,101円以上 342,100円以下 | 65,000 | 6,500 | ||
D8 | 342,101円以上 450,100円以下 | 82,400 | 8,240 | ||
D9 | 450,101円以上 579,000円以下 | 102,000 | 10,200 | ||
D10 | 579,001円以上 700,900円以下 | 123,400 | 12,340 | ||
D11 | 700,901円以上 849,000円以下 | 147,000 | 14,700 | ||
D12 | 849,001円以上 1,041,000円以下 | 172,500 | 17,250 | ||
D13 | 1,041,001円以上 1,222,500円以下 | 199,900 | 19,990 | ||
D14 | 1,222,501円以上 1,423,500円以下 | 229,400 | 22,940 | ||
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準額の10% ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収基準額表の適用時期毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)その月の入院期間基準月額×その月の実日数
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。
ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。
10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。
また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの

(一部改正〔令和4年3月25日・6年規則19号〕)




(一部改正〔令和4年3月25日〕)


(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日・6年規則19号〕)


