○養育医療給付取扱要領

平成25年3月29日

告示第22号

第1 目的

母子保健法(以下「法」という。)第6条第6項の規定による養育医療の給付を行うに際しての事務取扱を定め、給付事務を円滑に進めることを目的とする。

第2 対象

養育医療の対象となる未熟児は、法第6条第6項に規定する未熟児で医師が入院養育を必要と認めた未熟児であって、本町に住所を有する者。

養育医療給付の対象となる法第6条第6項にいう諸機能を得るに至っていないものとは、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。

1 出生時体重2,000グラム以下のもの

2 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの

(1) 一般状態

ア 運動不安、痙攣があるもの

イ 運動が異常に少ないもの

(2) 体温が摂氏34度以下のもの

(3) 呼吸器、循環器系

ア 強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの

イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下のもの

ウ 出血傾向の強いもの

(4) 消化器系

ア 生後24時間以上排便のないもの

イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

ウ 血性吐物、血性便のあるもの

(5) 黄疸

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

第3 養育医療の実施機関

養育医療は、法第20条第4項の規定により厚生労働大臣、都道府県知事、政令指定都市の市長又は中核市の市長が指定した医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)で実施する。

第4 養育医療の給付

1 給付

給付は次の各項について現物給付を行うことを原則とし、費用の支給は看護・移送等現物給付によることができないものについて、町長が承認したものについて支給する。

2 給付の範囲

給付の範囲は、法第20条第3項に定めるとおり、次のものについて行う。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療

(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 移送

3 看護料及び移送費の支給

(1) 看護料

ア 緊急その他やむを得ない理由のある場合を除いて事前に承認を得ること。

イ 付添看護を要する場合は、健康保険法による基準看護の承認を受けている指定養育医療機関に委託することとし、付添看護料の支給はできるだけ避けるよう配慮する。

ウ 付添看護料を支給せざるを得ない場合における取扱いは、昭和61年11月25日千葉県告示第1085号「健康保健法に基づく看護料の支給基準」による。

(2) 移送費

移送費の支給は、入院又は医師が特に必要と認めたものについて、町長が承認した場合に行うものとし、その額は必要とする最小限の実費とする。

なお、移送に際し、介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給して差し支えないこととする。

第5 給付の申請及び承認

1 申請

(1) 申請者は母子保健法施行規則(以下「施行規則」という。)第9条第1項の規定により、未熟児の保護者とし、町長に申請する。

(2) 申請に伴う関係書類は、平成25年4月1日長南町規則第20号「長南町低体重児の届出、養育医療の給付等に関する規則(以下「規則」という。)第3条及び第4条第1項の規定によること。

2 変更申請等

(1) 申請者は、次の各項の変更(継続)を行おうとする場合は、規則第5条第1項の規定により町長に申請すること。養育医療変更承認申請書の意見書の記載に当たっては、指定養育医療機関の担当医師は、転医の場合に「継続」の「既承認期間」の欄に転医前の医療機関の既承認期間を記載すること。

なお、継続については有効期限15日前までに、変更に当たってはその都度速やかに町長に提出し承認を受けるものとする。

ア 有効期限を過ぎてなお引き続き医療を行う必要があると認めたとき。

イ 指定養育医療機関の変更が必要と認められるとき。

(2) 医療券の有効期間中において申請者等の保険・住所等に変更があったときは、申請者は「養育医療券記載事項変更届」(別紙第1号様式)を町長に届け出ること。

(3) 医療券を紛失又はき損した場合は、紛失(き損)てん末書を添えて「医療券再交付申請書」(別紙第2号様式)を町長に申請し、再交付を受けること。

3 承認

(1) 町長が養育医療給付申請書を受理し、給付の適否を審査して適当と認めたときは、施行規則第9条第2項に規定する養育医療券(別添様式参照)を申請者に、又、規則第8条に規定する徴収金決定通知書を扶養義務者に交付する。

なお、その旨医療券に記載した指定養育医療機関に通知する。

(2) 町長が養育医療費用支給申請書を受理し、必要と認めたときは、規則第4条第2項に規定する養育医療費用支給承認書を申請者に交付する。

(3) 管轄保健所長が養育医療変更申請書を受理し、適当と認めたときは、規則第5条第2項に規定する養育医療変更承認書を申請者に交付する。

なお、その旨、指定養育医療機関に通知する。

第6 申請者の転出の取扱

町長は、申請者から、転出に係る住所変更を伴う変更届を受理した場合には、当該児童に関する事務を速やかに転出先の市町村に移管するものとする。

なお、移管にあたっては、町長から転出先の市町村長への関係書類の送付及び必要に応じて申し送り等を行うものとする。

第7 徴収金の額の決定

1 階層の認定

規則第6条及び第8条の規定により世帯階層区分の認定を行い徴収金の額を決定する。

(1) 用語の定義

ア 規則第6条第3項中、「未熟児と同一の世帯」とは、当該未熟児と生計を一にする消費経済上の1単位を指すものであって、夫婦と未熟児が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父親の職場や病気治療等のために、申請時点(承認期間を含む)において児童と同居していない場合であっても、児童と同一世帯に属しているものとする。

イ 同条同項中、「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業のものは、原則として扶養義務者としての取り扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして特に扶養の義務を負わせるものをいう。

ただし、未熟児と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。例としては、父母が離婚したが、現に養育していない方の親が養育費を払っている場合などがある。)のほかは、認定に際して扶養義務者としての取り扱いはなさないものとする。

(2) 階層認定の基礎

ア 扶養義務者、未熟児の属する世帯の構成、世帯外扶養義務者等については、申請書に添付される世帯調書によって把握するものとする。

イ 所得税額等については、世帯調書の所得税額等の記載及びそれを証明する関係書類によって判定するものとする。ただし、判定につき疑義がある場合、その他必要な場合の調査確認は、町において行うものとする。

2 階層の再認定

養育医療を給付継続中に、認定の基礎となる扶養義務者所得税額等に変動を生じた場合は、原則として規則第7条第1項及び第2項の規定により申請者の届出(別紙第3号様式)に基づき審査確認の上、A階層については被保護者となった日から、B・C・D階層については、届出のあった日の属する月の翌月から適用して階層の再認定を行うものとする。

(1) 扶養義務者、未熟児の属する世帯構成等の変動の有無についての調査確認は、申請者の届出のない限り、各月行う必要はない。

(2) 所得税額等の変動の有無についての調査確認は、A階層については、各月の初日に行う必要があるが、B・C・D階層については、各月行う必要はない。ただし、前年分の所得税の課税関係又は当該年度の市町村民税の課税関係(免除を含む。)が確定する時期には、申請書による届出がない場合でも、新しい所得税等の課税関係につき、調査確認する必要がある。

第8 徴収金の徴収

徴収金の徴収については、規則第9条の規定により行うものとする。

第9 入院食事療養に係る標準負担額

入院食事療養に係る標準負担額については、当該未熟児が給付の対象となる入院期間において健康保険法施行規則第45条ノ3に規定する者(減額対象者)の要件に該当すると認められるときは、町長は当該申請者に対して標準負担額の減額の認定の申請を必ず保険者に行うよう指導するものとする。

なお、申請者は認定を受けた場合、指定養育医療機関の窓口に医療券に添えて標準負担額減額認定証を提出するものとする。

また、その写しを町長に提出するものとする。

第10 医療保険各法との関連事項

施行規則第14条第2項の医療保険各法と本給付との関係において、当該未熟児が医療保険各法の被扶養者等である場合には、医療保険各法による医療の給付が優先するため、本給付は、いわゆる自己負担分を対象とするものである。

第11 その他

養育医療の給付状況を明確にしておくため、「養育医療給付台帳(保管用)(別紙第4号様式)を町に備え、「養育医療給付台帳(医療機関用)(別紙第5号様式)を指定養育医療機関に送付し、その状況を明らかにしておくものとする。

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

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養育医療給付取扱要領

平成25年3月29日 告示第22号

(平成25年4月1日施行)