○長南町子宮頸がん検診及び乳がん検診実施要綱
平成26年3月24日
告示第5号
〔注〕 平成30年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」に基づき町が実施する子宮頸がん検診及び乳がん検診(以下「がん検診」という。)について、町保健センターにおいて実施する検診(以下「集団検診」という。)を特別な事情により受診できなかった者が、医療機関において実施する検診(以下「個別検診」という。)を受診するために必要な事項を定める。
(実施方法)
第2条 がん検診は、町とがん検診実施の業務委託契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)において、実施するものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に登録されている者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 子宮頸がん検診の対象者で性経験のない者
(2) がん検診の対象者で当該年度の集団検診終了後に本町に転入してきた者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 個別検診を受診する者は、同条第1項の規定により交付された受診券を受託医療機関に提出し、個別検診を受診するものとする。
(利用者の負担)
第5条 個別検診を受診した者は、長南町健康診査等に係る一部負担金徴収に関する規則第2条に規定する負担金(以下「負担金」という。)を受託医療機関に支払うものとし、負担金は受託医療機関の収入とする。ただし、生活保護世帯については、同規則第4条第1号の規定により無料とする。
(委託料の請求)
第6条 個別検診を実施した受託医療機関は、請求書に受診券及び検診結果通知票を添えて町長に請求するものとする。ただし、受託医療機関が負担金を徴収した場合の請求額は、契約額から負担金を差し引いた額とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日告示第43号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第57号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(全部改正〔平成30年告示57号〕)
