○長南町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和3年3月30日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期に至るまで切れ目のない支援を提供することを目的として、妊娠、出産及び育児に関する相談に応じ、又は、支援を行う長南町子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は長南町とし、その主管課は健康管理担当課とする。

(実施場所)

第3条 事業の実施場所は、長南町保健センターとする。

(職員の配置)

第4条 事業は、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等を母子保健コーディネーターとして配置する。

2 母子保健コーディネーターの指揮命令者は、健康管理担当課長とする。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、妊産婦並びにおおむね18歳までの子ども及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。

(事業内容)

第6条 母子保健コーディネーターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 妊娠、出産、産後及び子育ての期間を通じて妊産婦等の支援に必要な情報を継続的に把握する事業

(2) 妊娠、出産及び育児に関する相談、情報提供並びに必要なサービスにつなぐ支援事業

(3) 支援が必要な妊産婦等への支援プランの作成及び保健指導に関する事業

(4) 関係機関とのネットワークづくりに関する事業

(5) その他事業の目的を達成するために必要と認める事業

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

長南町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和3年3月30日 告示第20号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和3年3月30日 告示第20号