○長南町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱
平成21年3月30日
告示第15号
〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定により妊婦健康診査及び乳児健康診査(以下「健康診査」という。)を実施することにより、健康管理の充実及び経済的負担の軽減を図り、安心して妊娠・出産ができる体制を確保することを目的とする。
(対象者)
第2条 健康診査を受けることができる者は、長南町に住所を有し、かつ、長南町の住民基本台帳に登録されている妊婦及び乳児(以下「対象者」という。)とする。
(健康診査の実施機関)
第3条 健康診査は、町が委託契約した千葉県内の医療機関で実施するものとする。
(受診票の交付)
第4条 町長は、法第15条の規定により妊娠届出書(別記第1号様式)を受理したときは、法第16条の規定に基づき届出者に対し母子健康手帳を交付するとともに、医療機関委託妊婦健康診査受診票及び医療機関委託乳児健康診査受診票(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
2 町長は、他市町村からの転入者が健康診査の対象であると確認したときは、妊娠週数又は乳児の月齢及び前住所地での健康診査実施回数を確認し前項に規定する受診票のうち必要な受診票を交付するものとする。
(健康診査の受診)
第5条 健康診査を受けようとする対象者は、受診票を医療機関に提出して受診するものとする。
2 対象者は、病気のときに健康診査を受診してはならない。
3 対象者は、健康診査を受診するときは、必ず母子健康手帳を持参しなければならない。
4 対象者は、健康診査の結果を母子健康手帳の予備欄に貼付するものとする。
5 町長は、対象者の責めに帰すべき事由により受診票を紛失したときは、受診票の再発行は行わない。
(健康診査の内容)
第6条 この要綱に基づく健康診査の内容は、別表のとおりとする。
(健康診査の費用負担)
第7条 町が健康診査に対し負担する費用は、委託単価を限度とし対象者1人につき、妊婦は14回以内、乳児は3回以内とする。ただし、受診票の健診項目以外に実施した項目については自己負担とする。
(助成の方法)
第8条 対象者が里帰り分娩及び疾患等で、千葉県外の医療機関で健康診査及び分娩を希望する場合は、町に妊婦・乳児健康診査契約外医療機関受診申出書(別記第2号様式)により申し出るものとし、町と当該医療機関が委託契約を締結した場合に受診できるものとする。
2 対象者が委託契約医療機関以外の医療機関において、健康診査の費用を支払った場合で、費用の助成を受けるためには、対象者は妊婦・乳児健康診査助成金交付申請書(別記第3号様式)に医療機関又は助産所が発行した健康診査に係る領収書を添えて町長に申請しなければならない。
3 前項の申請は、対象者が健康診査に関する費用を支払った日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
(事後指導)
第10条 町長は必要に応じ対象者に対し、家庭訪問等により生活上の助言、指導又は支援を行うものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に交付した受診票は、第4条の規定により交付された受診票とみなし、健康診査に必要な回数分の受診票を交付することとする。
附則(平成22年4月1日告示第17号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第18号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日告示第33号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年3月24日告示第7号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月9日告示第27号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日告示第96号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の長南町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱による妊娠届出書(次項において「旧様式」という。)は、この告示による改正後の長南町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱による妊娠届出書とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第6条関係)
区分 | 票種 | 券種 | 検査内容 |
妊婦健康診査 | A | 3 | 基本的な妊婦健康診査(診察・計測・血圧・尿検査) 血液検査:血液型(ABO血液型、Rh血液型、赤血球不規則抗体)、梅毒血清反応検査(TPHA)、血糖検査、貧血検査、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、HIV抗体価検査、風疹ウイルス抗体価検査 (選択検査)子宮頸ガン検診 |
B | D | 基本的な妊婦健康診査(診察・計測・血圧・尿検査) (選択検査)超音波検査 | |
E | 基本的な妊婦健康診査(診察・計測・血圧・尿検査) (選択検査)超音波検査 | ||
H | 基本的な妊婦健康診査(診察・計測・血圧・尿検査) (選択検査)超音波検査 | ||
L | 基本的な妊婦健康診査(診察・計測・血圧・尿検査) (選択検査)超音波検査 | ||
C―1 | 6 | 基本的な妊婦健康診査(診察・計測・血圧・尿検査) | |
7 | 基本的な妊婦健康診査(診察・計測・血圧・尿検査) | ||
G | 基本的な妊婦健康診査(診察・計測・血圧・尿検査) | ||
8 | 基本的な妊婦健康診査(診察・計測・血圧・尿検査) | ||
K | 基本的な妊婦健康診査(診察・計測・血圧・尿検査) | ||
9 | 基本的な妊婦健康診査(診察・計測・血圧・尿検査) | ||
M | 基本的な妊婦健康診査(診察・計測・血圧・尿検査) | ||
C―2 | F | 基本的な妊婦健康診査(診察・計測・血圧・尿検査) | |
N | 基本的な妊婦健康診査(診察・計測・血圧・尿検査) | ||
乳児健康診査 | 3~6か月 | 4 | 問診及び診察、育児栄養指導、抹消血液一般検査、尿検査 |
7~8か月 | 4 | 問診及び診察、育児栄養指導、抹消血液一般検査、尿検査 | |
9~11か月 | 5 | 問診及び診察、育児栄養指導、抹消血液一般検査、尿検査 | |
※備考 1 C―1票種のいずれかの券種で貧血検査又はB群溶血性レンサ球菌検査のどちらかを受けることができる(ただし各1回ずつ)。 2 C―2票種のいずれかの券種で血糖+貧血+HTLV―1抗体検査又はクラミジア抗原検査のどちらかを受けることができる(ただし各1回ずつ)。 | |||

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)


