○長南町妊婦健康診査費用助成に関する要綱
平成30年3月19日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、母体及び胎児の健康を確保する上で妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)の重要性が高まっていることから、長南町妊婦健康診査及び乳児健康診査実施要綱(平成21年長南町告示第15号。以下「実施要綱」という。)別表に掲げる妊婦健診を受診した者に対し、妊婦健診に要した費用の一部を助成することにより、安心して妊娠・出産ができるよう妊婦の健康管理と経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 妊婦健診の対象者は、妊婦健診の受診日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載されている妊婦とする。
2 前項の規定にかかわらず、委託医療機関以外の医療機関で妊婦健診を受診した場合においては、妊婦健診に要した額から実施要綱第9条の規定により助成決定を受けた額を控除した額(実施要綱第8条第2項に定める請求と本要綱による申請を同時に行う場合においては、妊婦健診に要した額から実施要綱第8条第2項により町長に請求した額)をもって前項の受診者が負担した額とみなし、同項の規定を適用する。
(申請)
第4条 助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、出産した日の属する月の3か月後の1日から起算して2年以内に長南町妊婦健康診査費用助成申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、流産、死産等の場合は、当該流産、死産等をした日を出産した日とみなす。
(1) 母子健康手帳及び母子健康手帳別冊
(2) 妊婦健診に係る領収書及び診療明細書
(3) 前条第2項に該当する場合においては、妊婦・乳児健康診査費助成金交付決定通知書又は妊婦・乳児健康診査費助成申請書
(返還)
第6条 町長は、妊婦健診の助成を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に受診した妊婦健診から適用する。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)

