○長南町新生児聴覚スクリーニング検査事業実施要綱

令和3年3月30日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児聴覚スクリーニング検査(以下「検査」という。)受診の徹底を図り、新生児の聴覚障害を早期に発見し、できる限り早い段階で適切な措置を講じられるようにすることを目的に検査事業を実施し、予算の範囲内において検査に要する費用を助成することに関して必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、長南町とする。

(実施機関)

第3条 検査は、町長の委託を受けた医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施する。

(対象者)

第4条 検査の対象者は、検査実施日に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき長南町の住民基本台帳に記録されている妊婦が出産した生後50日以内の乳児又は住民基本台帳法に基づき本町の住民基本台帳に記録されている生後50日以内の乳児とする。

(受診票の交付)

第5条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を受理したときは、母子健康手帳の交付に併せて、新生児聴覚スクリーニング検査受診票(別記第1号様式。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

(検査の実施方法等)

第6条 対象者の保護者は、委託医療機関に受診票を提出するものとする。

2 委託医療機関は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)、聴性脳幹反応検査(ABR)又は耳音響放射検査(OAE)のいずれかによる検査を実施するものとする。

(検査費用の公費負担)

第7条 町長は、前条に定める検査のうち、初めて受けた検査に要した費用について、対象者1人につき3,000円を負担するものとする。

(費用の請求および支払)

第8条 委託医療機関は、検査に係る費用を請求するときは、検査結果を記載した受診票を各月分とりまとめ、翌月10日(土日祝日の場合はその前日)までに公益財団法人ちば県民保健予防財団(以下「保健予防財団」という。)に提出するものとする。

2 町長は、委託医療機関から前項の規定により保健予防財団を経由して委託料の請求があったときは、その内容を審査し、支払請求のあった月の翌月の20日(土日祝日の場合はその翌日)までに保健予防財団を経由して支払うものとする。

(償還払の申請及び請求)

第9条 検査を委託医療機関以外の医療機関で行った受診者は、その費用を医療機関に支払うものとする。

2 前項に規定する受診者は、新生児聴覚スクリーニング検査費助成申請書(別記第2号様式)に、次に掲げる書類を添えて、当該医療機関が発行した検査の領収書(以下、この条において「領収書」という。)が発行された日から2年以内に町長に提出するものとする。

(1) 受診票

(2) 領収書

(3) 母子健康手帳

3 町長は、前項による請求を受けたときは、請求の内容を審査し、新生児聴覚スクリーニング検査費助成金交付決定通知書(別記第3号様式)により受診者に通知するとともに、速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。

(事後指導等)

第10条 委託医療機関は、検査の結果に基づき適切な指導を行うとともに、母子健康手帳の検査の結果、指導事項等を保護者へ説明し同意の上、記入するものとする。

2 委託医療機関は、検査の結果が「要再検(リファー)」又は「難聴あるいは難聴疑い」であった乳児について、必要な支援が早期に受けられるよう、検査結果を速やかに町長へ報告するものとする。

3 町長は、委託医療機関からの連絡に基づき、指導を要する乳児については、必要に応じて訪問指導等事後指導の徹底を図るものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行し、同日以後に出生した乳児へ実施した検査について適用する。

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町新生児聴覚スクリーニング検査事業実施要綱

令和3年3月30日 告示第21号

(令和4年3月25日施行)