○長南町感染症対策本部設置要綱
令和2年2月27日
告示第2号
(設置)
第1条 感染症の発生とまん延を防止し、町民の健康と安全の確保を図ることを目的として、長南町感染症対策本部(以下「本部」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において、感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症をいう。
(一部改正〔令和2年告示33号〕)
(所掌事項)
第3条 対策本部は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 感染症の予防及び啓発活動に関すること。
(2) 感染症の発生時におけるまん延の防止及び関係機関との連絡調整に関すること。
(3) その他感染症に関すること。
(組織等)
第4条 本部は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 本部長 町長
(2) 副本部長 副町長及び教育長
(3) 本部員 課長等級の職員
2 本部長は、本部を統括し、必要に応じて本部の会議を招集する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 本部長は、必要があると認めるときは、本部会に専門的知識を有する者その他関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 本部の庶務は、健康担当課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年6月16日告示第33号)
この告示は、公示の日から施行し、令和2年3月14日から適用する。