○長南町感染症防疫対策庁内連絡会議設置要綱

平成8年7月31日

告示第40号

(目的)

第1条 長南町感染症防疫対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)は、感染症の発生及び感染の防止対策を講じるため、庁内関係各課間の連絡調整及び協力体制の確立を図るとともに、保健所、医師会、薬剤師会との連係を密にして、予防活動及び被害発生時の対応に当たるものとする。

(組織)

第2条 連絡会議は、本部長、副本部長及び関係課長をもって構成するものとし、必要に応じて本部長が招集するものとする。

(1) 本部長は、副町長をもって充てる。

(2) 副本部長は、総務課長及び健康保険課長をもって充てる。

(3) 連絡会議を構成する課長は、次のとおりとする。

建設環境課長、学校教育課長、その他必要に応じて本部長が指名する者

(連絡会議の業務)

第3条 連絡会議の業務は、次に掲げる事項とする。

(1) 発生情報の収集

(2) 住民への啓発・広報

(3) 関係機関への協力要請

(4) 児童・生徒対策

(5) 活動方針の決定

 初期防疫重点対策の決定

 防疫活動の指揮全般

(6) 前各号に掲げるもののほか、連絡会議が必要と認める事項

(庶務)

第4条 連絡会議の庶務は、健康管理担当課において行う。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この要綱は、平成8年7月31日から施行する。

(平成14年3月20日告示第12号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日告示第24号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日告示第28号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第32号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日告示第43号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

画像

長南町感染症防疫対策庁内連絡会議設置要綱

平成8年7月31日 告示第40号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成8年7月31日 告示第40号
平成14年3月20日 告示第12号
平成19年3月23日 告示第24号
平成20年3月27日 告示第28号
平成22年4月1日 告示第32号
平成26年12月19日 告示第43号