○長南町感染症防疫対策庁内連絡会議設置要綱
平成8年7月31日
告示第40号
(目的)
第1条 長南町感染症防疫対策庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)は、感染症の発生及び感染の防止対策を講じるため、庁内関係各課間の連絡調整及び協力体制の確立を図るとともに、保健所、医師会、薬剤師会との連係を密にして、予防活動及び被害発生時の対応に当たるものとする。
(組織)
第2条 連絡会議は、本部長、副本部長及び関係課長をもって構成するものとし、必要に応じて本部長が招集するものとする。
(1) 本部長は、副町長をもって充てる。
(2) 副本部長は、総務課長及び健康保険課長をもって充てる。
(3) 連絡会議を構成する課長は、次のとおりとする。
建設環境課長、学校教育課長、その他必要に応じて本部長が指名する者
(連絡会議の業務)
第3条 連絡会議の業務は、次に掲げる事項とする。
(1) 発生情報の収集
(2) 住民への啓発・広報
(3) 関係機関への協力要請
(4) 児童・生徒対策
(5) 活動方針の決定
ア 初期防疫重点対策の決定
イ 防疫活動の指揮全般
(6) 前各号に掲げるもののほか、連絡会議が必要と認める事項
(庶務)
第4条 連絡会議の庶務は、健康管理担当課において行う。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年7月31日から施行する。
附則(平成14年3月20日告示第12号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日告示第24号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日告示第28号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第32号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日告示第43号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
