○長南町精神病医療費の助成に関する要綱
昭和51年3月25日
訓令第1号
〔注〕 令和2年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は精神障害で長期療養を必要とする者に対し、医療費の助成をすることによって療養者を早期社会復帰させ、もって社会福祉の増進を図ることを目的とする。
(一部改正〔令和2年告示74号〕)
(受給対象者)
第2条 精神病医療費の助成を受けることのできる者(以下「受給対象者」という。)は、本町の住民基本台帳に登録されている者で、医師法(昭和23年法律第201号)第2条に規定された者によって精神障害と診断された者とする。
(一部改正〔令和2年告示74号〕)
(助成の範囲)
第3条 精神障害又はこれによって発した疾病若しくは負傷(同一療養取扱機関における兼症疾病負傷の療養の給付を含む。ただし、総合病院である療養取扱機関及び歯科診療の療養の給付を除く。)に係る医療費のうち健康保険法(大正11年法律第70号)第43条の規定によって当該対象者が負担すべき額(食事療養及び生活療養に係る額を除く。)について支給するものとする。ただし、医療費に対する附加給付がある場合には、当該給付を控除した額とする。
2 受給対象者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項その他の法律に基づき医療の給付を受けることができるときは、その限度において支給しないものとする。
(1) 8万円以上の世帯に属する者 0割
(2) 6万円以上8万円未満の世帯に属する者 3割
(3) 4万円以上6万円未満の世帯に属する者 5割
(4) 4万円未満の世帯に属する者 10割
ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(一部改正〔令和2年告示74号〕)
第4条 削除
(助成の方法)
第5条 受給対象者の医療費の助成は、受給対象者の世帯に属する世帯主に対し第3条に掲げる額を償還方式で支給することで行う。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする受給対象者の世帯に属する世帯主は、長南町精神病医療費支給申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
3 第1項の規定に基づき、申請をしようとするときは、当該年度の同一世帯に属する者の市町村民税の所得割額を証明する書類を添付しなければならない。
(一部改正〔令和2年告示74号〕)
(一部改正〔令和2年告示74号〕)
(一部改正〔令和2年告示74号〕)
(損害賠償との調整)
第9条 町長は、受給対象者又はその世帯に属する世帯主が疾病若しくは負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において医療費の全部又は一部を支給しない。ただし、既に支給した医療費に相当する金額を返還させることができる。
(一部改正〔令和2年告示74号〕)
(不正利得の徴収)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額を徴収することができる。
(台帳の整備)
第11条 町長は助成金の支給に関する事項を記載し整理するため、長南町精神病医療費支給台帳(別記第4号様式)を作成するものとする。
(一部改正〔令和2年告示74号〕)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日より受けた診療費から適用する。
附則(昭和59年7月28日告示第18号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
附則(昭和60年9月26日告示第25号)
1 この要綱は、昭和60年10月1日から施行する。
2 この要綱の施行前に行われた結核、精神病医療費の助成範囲は、なお従前の例による。
附則(昭和60年10月19日告示第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月19日告示第8号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日告示第23号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日告示第29号)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の長南町結核、精神病医療費の助成に関する規定は、施行日以後に給付された医療費等の助成について適用し、施行日前に給付された医療費等の助成については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日告示第20号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月24日告示第74号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。ただし、令和2年12月31日以前に医療の給付がなされたものについては、なお従前の例による。
(全部改正〔令和2年告示74号〕、一部改正〔令和4年3月25日〕)

(全部改正〔令和2年告示74号〕)

(全部改正〔令和2年告示74号〕)

(全部改正〔令和2年告示74号〕)
