○長南町新型インフルエンザ等対策本部条例
平成25年3月11日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、長南町新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、新型インフルエンザ等対策本部の事務を総括する。
2 新型インフルエンザ等対策副部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、新型インフルエンザ等対策本部の事務を整理する。
3 新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、新型インフルエンザ等対策本部の事務に従事する。
4 新型インフルエンザ等対策本部に、本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は、町の職員のうちから、町長が任命する。
(会議)
第3条 本部長は、新型インフルエンザ等対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、新型インフルエンザ等対策本部の会議(以下、この条において「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、法第35条第4項の規定に基づき、国の職員その他町の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(部)
第4条 本部長は、必要と認めるときは、新型インフルエンザ等対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(雑則)
第5条 前各条に定めるもののほか、新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。
(長南町一般職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
2 長南町一般職の職員の給与等に関する条例(昭和32年長南町条例第10号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中「武力攻撃災害等派遣手当」の次に「、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を加える。
第20条の4の次に次の1条を加える。
(新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当)
第20条の5 新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条又は他の法律の規定により新型インフルエンザ等対策のための措置の実施のため派遣された職員が住所又は居所を離れて長南町の区域内に滞在することを要する場合に支給する。
2 新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の額は、別表第4に掲げる額とする。
3 前各項に規定するもののほか、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第22条中「武力攻撃災害等派遣手当」の次に「、新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を加える。
別表第4の見出し中「及び第20条の4第2項関係」を「、第20条の4第2項、第20条の5第2項関係」に改める。