○長南町予防接種健康被害調査委員会規則

令和2年12月25日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、長南町附属機関設置条例(令和2年長南町条例第26号)第8条の規定に基づき、長南町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 茂原市長生郡医師会代表

(2) 長生健康福祉センター長

(3) 専門医師

(4) 長南町健康づくり推進協議会長

(5) その他町長が必要と認めた者

(委員長)

第3条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(招集)

第4条 町長は、町が行う予防接種に関連して事故が発生したときその他必要があると認めるときは、委員会を招集するものとする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報告)

第6条 委員長は、会議の審議結果を文書により町長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康管理担当課において行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

長南町予防接種健康被害調査委員会規則

令和2年12月25日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和2年12月25日 規則第26号