○長南町予防接種費用の償還払に関する要綱

平成30年8月30日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、やむを得ない事情により、委託医療機関以外の医療機関において予防接種を受けた者に対し、予防接種費用の償還払を行うことにより、予防接種を受ける機会を確保し、もって町民の健康の保持を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 予防接種 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種及び長南町任意予防接種実施要綱(平成23年長南町告示第2号)第2条第1号に基づく予防接種をいう。

(2) 委託医療機関 町が予防接種の実施を委託している医療機関をいう。

(3) 予防接種費用 次条に規定する対象者又はその保護者が負担した予防接種の費用をいう。

(償還払の対象者)

第3条 予防接種費用の償還払の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する本町の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号いずれかに該当するものとする。

(1) 母親の里帰り出産により、委託医療機関で予防接種を受けることが困難な者

(2) 県外の医療機関への長期入院等の理由により、委託医療機関で予防接種を受けることが困難な者

(3) 主治医等の指示により委託医療機関以外の医療機関で予防接種を受ける者

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(償還払の額)

第4条 予防接種費用の償還払の額は、予防接種に実際に要した費用と町と委託医療機関との間で締結している契約に基づく当該予防接種の費用のいずれか低い額とする。

(依頼書の申請)

第5条 対象者又はその保護者は、委託医療機関以外で予防接種を受けようとするときは、あらかじめ長南町予防接種償還払実施申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(依頼書の交付)

第6条 町長は、前条の申請書を受理した場合において、対象者が、第3条各号のいずれかに該当するときは、長南町予防接種実施依頼書(別記第2号様式)を必要に応じ申請者に交付するものとする。

(償還払の申請)

第7条 対象者又はその保護者は、予防接種費用の償還払を受けようとするときは、長南町予防接種費用の償還払交付申請書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 予防接種の領収書

(2) 母子健康手帳、予防接種済証等の予防接種の記録が記載されている書類の写し

(3) 予診票の原本又は写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、予防接種を受けた日の属する年度の3月31日までに行わなければならない。

(償還払の決定等)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、予防接種費用の償還払の交付の可否を決定し、長南町予防接種費用の償還払交付(不交付)決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により償還払の交付を決定したときは、速やかに償還払を行うものとする。

(償還払の返還等)

第9条 町長は、償還払を受けた者が偽りその他不正の手段により償還払を受けたことが判明したときは、既に行った償還払の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町予防接種費用の償還払に関する要綱

平成30年8月30日 告示第44号

(令和4年3月25日施行)