○長南町風しんワクチン接種費用助成事業実施要綱
平成31年1月29日
告示第2号
〔注〕 令和2年6月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、風しんの流行状況を踏まえ、妊婦への感染を防止する観点から、風しんワクチン接種又は麻しん風しん混合ワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)を受けた者に対し、費用の全部又は一部を助成することにより、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象者(以下「対象者」という。)は、ワクチン接種を受けた日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記録されている者で、平成30年12月25日以降に受けた次に掲げる風しん抗体検査(以下「抗体検査」という。)において抗体価が低いとされた次の各号のいずれかに該当する者を対象とする。
(1) 千葉県並びに千葉市、船橋市及び柏市が実施する抗体検査
(2) 妊婦健診における抗体検査
2 前項第1号に規定する抗体検査については、他の地方公共団体が実施する抗体検査を含むものとする。
(全部改正〔令和6年告示57号〕)
(1) 風しんワクチン接種を受けた者 風しんワクチン接種に要した費用に相当する額又は3,000円のいずれか低い額
(2) 麻しん風しん混合ワクチン接種を受けた者 麻しん風しん混合ワクチン接種に要した費用に相当する額又は5,000円のいずれか低い額
(助成金交付の申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長南町風しんワクチン接種費用助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、申請は1人につき1回限りとする。
(1) 申請者のワクチン接種に係る領収書
(2) 申請者がワクチン接種を受けたこと及びワクチン接種を受けた日を確認できる書類(前号の領収書の記載で確認できる場合を除く。)
(3) 申請者の抗体検査の結果が記載された書類
2 前項の規定による申請は、助成金の交付を受けようとする者がワクチン接種を受けた日の属する年度内に行わなければならない。
(一部改正〔令和2年告示32号〕)
(不正利得の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この事業について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成30年12月25日から適用する。
附則(令和元年7月1日告示第13号)
この告示は、公示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月16日告示第32号)
この告示は、公示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和6年7月24日告示第57号)
この告示は、公示の日から施行する。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)


