○長南町こどものインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和2年8月19日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、こどものインフルエンザワクチンの接種(以下「予防接種」という。)に要する費用の全部又は一部を助成することにより、こどものインフルエンザの発病、重症化及びまん延を防止し、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱の助成の対象となる者は、次条に規定する接種対象者を監護養育する保護者(以下「助成対象者」という。)とする。

(接種対象者)

第3条 接種対象者は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記録されている者で次に掲げる者とする。

(1) 予防接種日において生後6か月以上の乳幼児

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校及び中学校並びに特別支援の小学部及び中学部に在籍する児童及び生徒

(3) その他町長が必要と認めた者

(接種対象期間)

第4条 助成対象となる予防接種の期間は、接種日の属する年度の10月1日から1月31日までの間に接種対象者が受けた予防接種とする。

(助成回数及び助成金の額)

第5条 予防接種の助成回数及び助成金の額は、別表のとおりとする。ただし、予防接種のための予診のみを受け、接種しなかった場合は、助成しない。

(助成方式)

第6条 助成は、次の各号に掲げる方式の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 現物給付方式 町が委託契約した社団法人茂原市長生郡医師会が推薦する医師が属する医療機関(以下「受託医療機関」という。)で接種した場合、助成対象者は、前条に規定した助成金の額を差し引いた自己負担金を受託医療機関に支払うものとする。

(2) 償還払い方式 委託契約以外の医療機関で接種した場合、助成対象者は前条に規定する助成金の額を町に請求するものとする。

(実施機関等の責務)

第7条 町長は、接種対象者及びその助成対象者に対し予防接種について十分な周知を図るとともに、協力する医療機関の確保に努めるものとする。

(実施者)

第8条 町長は、あらかじめ接種対象者及び助成対象者に対し予防接種の効果や目的、副反応発症の可能性及び予防接種健康被害救済制度などについて十分説明を行い、予防接種を実施するものとする。

(受託医療機関の請求等)

第9条 受託医療機関は、第6条第1号の規定により予防接種に係る費用を請求しようとする場合は、当該予防接種を実施した月の翌月10日までに、長南町こどものインフルエンザ予防接種請求書(別記第1号様式)により町長に請求するものとする。

2 町長は、受託医療機関から前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該請求のあった日から30日以内に当該受託医療機関に支払うものとする。

(償還払いの申請)

第10条 第6条第2号に規定する助成金の交付を受けようとする助成対象者は、こどものインフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 領収証

(2) 接種対象者の予防接種記録が分かるもの

(3) 振込先金融機関口座通帳の写し

(交付決定及び助成金の交付)

第11条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、こどものインフルエンザ接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(別記第3号様式)により助成対象者に通知するとともに、速やかに助成金を交付するものとする。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、助成対象者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(健康被害の救済)

第13条 町長は、予防接種を受けた者又は契約医療機関等から予防接種による健康被害の発生の報告を受けたときは、速やかに長南町予防接種健康被害調査委員会設置要綱(平成12年長南町告示第48号)に基づく長南町予防接種健康被害調査委員会を開催し、その意見に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2 町長は、予防接種による健康被害の発生を確認したときは、速やかに千葉県市町村予防接種事故補償等条例(昭和52年千葉県市町村総合事務組合条例第19号)に基づき救済の手続を行うものとする。

3 前項の規定は、予防接種により健康被害を受けた者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済措置を受けることを妨げるものではない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

接種対象者

助成接種回数

助成金の額(上限額)

生後6か月以上13歳未満

2回

1回 3,000円

13歳以上の中学生

1回

(1) 接種対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者又は同項に規定する要保護者に準ずる者と教育委員会が認定した準要保護児童生徒(その世帯に属する乳幼児を含む。)の場合は、助成対象者に対し、予防接種に要する費用の全額を町が負担するものとする。

(2) 前号に掲げる者以外の助成対象者は、負担した予防接種費用が助成金の額に満たないときは、当該予防接種の費用の額を助成金の額とする。

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町こどものインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和2年8月19日 告示第48号

(令和4年3月25日施行)