○予防接種実費徴収に関する規則

昭和30年4月29日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は予防接種法(昭和23年法律第68号)第25条の規定により予防接種を受けた者又はその保護者から徴収する実費について定めるものとする。

(実費の額)

第2条 前条の実費の額は毎年予防接種施行前に町長がこれを定める。

2 前項の額を定めたときは公表しなくてはならない。

(徴収)

第3条 前条の実費は予防接種施行のとき徴収する。但し生活保護法(昭和25年法律第144号)による者又は町長が必要と認めた者から徴収しない。

(補則)

第4条 この規則で定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

予防接種実費徴収に関する規則

昭和30年4月29日 規則第10号

(昭和30年4月29日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和30年4月29日 規則第10号