○長南町予防接種実施要綱
令和6年9月12日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「施行令」という。)及びその他法令に定めるもののほか、本町が行う予防接種について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和7年告示52号〕)
(予防接種の実施)
第2条 本町が行う予防接種については、次のとおりとする。
(1) 定期予防接種 法第5条第1項の規定により行う予防接種
(2) 臨時予防接種 法第6条第1項の規定により行う予防接種
(予防接種対象者)
第3条 予防接種対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 前号に掲げる者のほか、町長が適当と認めた者
(予防接種の方法等)
第4条 本町が行う予防接種は、個別予防接種又は集団予防接種の方法により、町長が指定した場所で、次に掲げる医療機関で町と予防接種業務委託契約を締結した者(以下「委託医療機関等」という。)において行うものとする。
(1) 一般社団法人茂原市長生郡医師会が推薦する医師が属する医療機関
(2) 千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業に賛同する医師が属する医療機関
(3) 町長が必要と認める医療機関
(一部改正〔令和7年告示52号〕)
(周知方法)
第6条 町長は、予防接種を実施するときは、予防接種対象者及びその保護者に対し、予防接種の種類、効果、副反応、予防接種対象者の範囲及び予防接種時期等について、広報紙、町ホームページ又はその他適切な方法で、あらかじめ周知するものとする。
(一部改正〔令和7年告示52号〕)
(費用負担)
第7条 第2条各号に規定する予防接種(法第2条第3項に規定するB類疾病に係る予防接種は除く。)に要する費用は、町が全額を負担する。
2 B類疾病に係る予防接種は、次に掲げる金額を町が負担し、委託医療機関等が設定する接種費用から町の負担額を差し引いた金額を被接種者が負担する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者にあっては、当該予防接種に要する費用を町が全額を負担する。
(1) 季節性インフルエンザ予防接種 3,000円(1年度につき1回に限る。)
(2) 高齢者の肺炎球菌感染症予防接種 3,000円(1回に限る。)
(3) 新型コロナウイルス感染症予防接種 3,000円(1年度につき1回に限る。)
(4) 帯状疱疹予防接種(乾燥弱毒性生水痘ワクチン) 4,000円(1回に限る。)
(5) 帯状疱疹予防接種(乾燥組み換え帯状疱疹ワクチン) 1回につき 10,000円(2回に限る。)
(一部改正〔令和7年告示52号〕)
(健康被害の救済に関する措置)
第8条 定期予防接種及び臨時予防接種の予防接種による健康被害の救済については、当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、法第16条及び第17条第1項に定めるところにより、給付を行うものとする。
(一部改正〔令和7年告示52号〕)
(予防接種台帳)
第9条 町長は、予防接種を受けた者について、予防接種台帳を整理し、予防接種時に作成する予診票とともに5年間保存する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(一部改正〔令和7年告示52号〕)
附則(令和7年5月23日告示第52号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。

