○長南町任意予防接種実施要綱

平成23年2月1日

告示第2号

〔注〕 令和2年9月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に規定されない任意予防接種について、町が接種環境を整え、もって健康な生活に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 任意予防接種 別表に掲げる予防接種をいう。

(2) 保護者 親権を行う者又は後見人をいう。

(3) 任意接種指定医療機関 町が個別予防接種業務委託契約を締結した医療機関及び茂原市長生郡医師会をいう。

(接種方法)

第3条 予防接種は、保護者が希望する任意接種指定医療機関において行う個別接種により行うものとする。

2 接種の実施方法は、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)及び厚生労働省健康局長通知(平成17年健発第127005号)に定める実施方法に準じるものとする。

(接種対象者)

第4条 予防接種を受けることができる者は、任意予防接種を受ける日において次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき登録されていること。

(2) 任意予防接種の種類に応じ別表に定める対象者に該当すること。

(接種回数及び間隔)

第5条 接種する回数及び間隔は、任意予防接種の種類に応じ別表に定めるとおりとする。

(実施機関等の責務)

第6条 町長は、対象者及びその保護者に対し接種について十分な周知を図るとともに、協力する医療機関の確保に努めるものとする。

(実施者)

第7条 町長は、接種実施の有無について、あらかじめ対象者及びその保護者に対し接種の効果や目的、副反応発症の可能性及び予防接種健康被害救済制度などついて十分説明を行い、文書により接種希望の意思を確認した上で接種を実施するものとする。

(費用負担)

第8条 予防接種に係る費用は、全て町の負担とする。

2 前項は、予診医の診察の結果、接種が不適当と判断された場合の予診料についても適用する。

(委託料の請求)

第9条 任意接種指定医療機関は、個別任意予防接種委託料請求書(別記様式)に当該接種に係る予診票を添えて町長に請求するものとする。

(補償)

第10条 当該接種が起因していると思われる健康被害(以下「健康被害」という。)が生じた場合、被接種者の保護者若しくは診察した医療機関は直ちに町に通報するものとする。

2 町が前項の規定により通報を受けた場合は、長南町予防接種健康被害調査委員会設置要綱(平成12年長南町告示第48号)に基づいて速やかに委員を招集し、当該健康被害に関する症例を医学的な見地から調査を行い、その結果を町長に報告するものとする。

3 前項の規定により健康被害が予防接種によるものと確認された場合は、速やかに千葉県市町村予防接種事故補償等条例(昭和52年千葉県市町村総合事務組合条例第19号)の規定に基づく救済の手続を行うものとする。

4 前項の規定は、予防接種を受けた者及びその保護者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済手続を行うことを妨げるものではない。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(長南町子宮頸がん予防ワクチン接種実施要綱の廃止)

2 長南町子宮頸がん予防ワクチン接種実施要綱(平成22年長南町告示第109号)は廃止する。

(平成25年3月30日告示第23号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日告示第6号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日告示第26号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年8月16日告示第52号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、平成28年4月2日以後に生まれた者について適用し、施行日前の別表の予防接種の名称、対象者並びに接種回数及び間隔については、なお従前の例による。

(令和2年9月30日告示第57号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第29号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第2条第1号、第4条第2号、第5条関係)

(一部改正〔令和2年告示57号・4年29号〕)

予防接種の名称

対象者

接種回数及び間隔

おたふくかぜワクチン予防接種

平成26年4月2日以降に出生した者

ただし、既におたふくかぜに罹患したことがある者は接種対象外


・おたふくかぜワクチン

・おたふくかぜワクチン 2回

1回目は生後12月から36月に達するまでの者で、2回目は1回目の接種から4週以上経過しかつ5歳以上7歳未満の小学校就学前1年から就学の始期に達する日の前日までの者

1回目は生後12月から36月に達するまでに接種、2回目は1回目接種から4週以上の間隔をあけ、かつ5歳以上7歳未満の者であって小学校就学前1年から就学の始期に達する日の前日までに接種

画像

長南町任意予防接種実施要綱

平成23年2月1日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)