○長南町妊婦歯科健康診査実施要綱

平成25年3月29日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦(産婦を含む。以下同じ。)に対する歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施することにより、妊婦及び生れてくる子の口腔衛生の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 産婦 出産後1年までの者をいう。

(2) 妊婦歯科健診 妊婦に対する歯及び口腔の疾病及び異常の有無についての健康診査をいう。

(3) 指定歯科診療所 社団法人茂原市長生郡歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に所属する町内の歯科診療所をいう。

(対象者)

第3条 対象者は、町内に住所を有する妊婦とする。

(妊婦歯科健診の受診回数)

第4条 妊婦歯科健診の受診回数は1回とする。

(事業の委託)

第5条 町長は、本要綱に係る一部の業務を歯科医師会へ委託するものとする。

(実施機関)

第6条 歯科医師会は、指定歯科診療所において妊婦歯科健診を実施するものとする。

(実施方法)

第7条 町長は、対象者へ妊婦歯科健康診査受診票(別記第1号様式。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 対象者は、妊婦歯科健診を受けようとするときは、受診票を指定歯科診療所へ提出するものとする。

(受診票の取扱い)

第8条 受診票の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 受診票(甲)は、指定歯科診療所の控えとする。

(2) 受診票(乙)は、受診者が母子健康手帳とともに保管するものとする。

(3) 受診票(丙)は、委託料の請求原票として指定歯科診療所が保管するものとする。

(費用負担)

第9条 妊婦歯科健診に要する費用は、町が負担するものとする。

(委託料の請求及び支払)

第10条 委託料は、指定歯科診療所が妊婦歯科健康診査委託料請求書(別記第2号様式)に当月分の受診票(丙)を添えて町長に直接請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、内容を確認し、遅延なく委託料を支払うものとする。

(事業の周知)

第11条 町長は、本事業の円滑な執行を図るため、対象者の把握に努めるとともに事業の内容を住民へ周知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関して必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第30号)

この告示は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和5年告示30号〕)

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長南町妊婦歯科健康診査実施要綱

平成25年3月29日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)