○長南町フッ化物洗口事業実施要綱
令和元年6月10日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、フッ化物洗口ガイドライン(平成15年1月14日付健発第0114006号厚生労働省健康局長通知)に基づき、フッ化物洗口を実施することにより、児童のう蝕を予防し、歯の健康の保持増進を図るための事業の運用管理について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 この要綱は、幼児期から学齢期までに急増するう歯を予防するため、長南保育所及び長南小学校(以下「学校等」という。)を対象とした集団によるフッ化物洗口を継続的に行うことにより、歯の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(名称)
第3条 この事業は、長南町フッ化物洗口事業(以下「事業」という。)という。
(実施主体)
第4条 この事業の実施主体は長南町とする。
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、原則として保育所に在籍する年長児及び小学校に在籍する児童(以下、「対象者」という。)であって、かつその保護者の洗口事業の希望があった者とする。
(実施方法)
第6条 事業は、「長南町フッ化物洗口マニュアル」に基づき、学校等において集団的、継続的かつ計画的に行うものとする。
2 学校等は、対象者を把握し、町に報告するものとする。
3 フッ化物洗口に使用する溶液の量及び濃度並びに洗口方法等については、園医及び校医である歯科医師の指示に基づき行うものとする。
(関係機関との連携と事業の拡大)
第7条 町は、この事業の円滑な実施のため、保育所、町内の歯科医師、町教育委員会及び町小中学校に対し、この事業の趣旨、事業計画及び実施方法について説明し、理解と協力を求め、十分に連携を図りながらこの事業の拡大に努めるものとする。
(薬剤の管理)
第8条 入手した市販製剤の管理は責任者を定め、施錠できる保管庫に保管する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年6月1日から施行する。
(長南保育所フッ化物洗口事業実施要領の廃止)
2 長南保育所フッ化物洗口事業実施要領(平成30年3月19日告示第11号)は、廃止する。