○長南町行政ポイント事業実施要綱

平成31年3月15日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民が自身の健康増進のため、ボランティア活動、町のイベント等や学習活動に自発的に参加することにより、行政への住民参加の促進を図ることを目的として、ちょな丸ポイントとして活用できる行政ポイントを長南町が実施する特定の事業への参加者等に対し付与するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ちょな丸ポイント 本事業の対象事業(以下「対象事業」という。)に参加した町民に付与する行政ポイント(以下「ポイント」という。)をいう。

(2) ちょな丸ポイント手帳 ポイントを記録するための記録手帳(以下「ポイント手帳」という。)をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有し、当該年度の4月1日において満18歳以上の者とする。

(対象事業及びポイントの付与)

第4条 対象事業及び付与ポイントは、別表第1のとおりとする。

2 ポイントは、前項に規定する対象事業を行う実施者が、当該事業に参加した者のポイント手帳にスタンプを押印することにより付与するものとする。

3 ポイントが付与される期間(以下「対象期間」という。)は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

4 ポイントは、次の対象期間に繰り越すことができない。

5 ポイントは、第三者に譲渡することができない。

(ポイントの抹消)

第5条 町長は、申込者が次の各号のいずれかに該当したときは、ポイントを全て抹消するものとする。

(1) 第3条の対象者に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申出をしたとき。

(3) 不正行為をしたとき。

(一部改正〔令和4年告示19号〕)

(ポイント手帳の再交付等)

第6条 ポイント手帳の交付を受けた者は、ポイント手帳を紛失し、又は破損等をしたときは、長南町ちょな丸ポイント手帳再交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出することでポイント手帳の再交付を受けることができる。

2 ポイント手帳を紛失したとき、又は破損等によりポイントの判別ができなくなったときは、それまでのポイントを無効とし、無効となったポイントについて、町は一切責任を負わないものとする。ただし、ポイント手帳の再交付後、紛失した手帳が発見されたこと等によりポイントを確認できるときは、再交付された手帳に、ポイントを合算することができる。

(一部改正〔令和4年告示19号〕)

(ポイントの交換)

第7条 ポイント手帳の有効期間内に第4条の規定により付与されたポイントの累計が一定以上のポイントに達した者は、ポイント手帳の長南町ちょな丸ポイント集計表及び交換申請書(別記第2号様式)に必要事項を記載し、町長に提出することで特典と交換することができる。

2 特典の交換に必要なポイントは、別表第2のとおりとする。

3 特典の申請は、対象期間が終了する日の属する年の3月末日までとする。

(一部改正〔令和4年告示19号〕)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(一部改正〔令和4年告示19号〕)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月11日告示第21号)

この告示は、公示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月25日告示第15号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第19号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第17号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日告示第22号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日告示第17号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(一部改正〔令和2年告示21号・3年15号・4年19号・5年17号・6年22号・7年17号〕)

対象事業

付与ポイント

胃がん検診

50

胸部X線検査

50

骨粗しょう症検診

50

大腸がん検診

50

喀痰検査

50

国民健康保険特定健康診査

100

後期高齢者健康診査

100

青年の健康診査

100

前立腺がん検診

50

肝炎ウィルス検査

50

職域で実施する健康診断

100

乳がん検診

50

子宮がん検診

50

国民健康保険人間ドック

100

後期高齢者人間ドック

100

職域で実施する人間ドック

100

健診事後教室(1回)

20

特定保健指導事業(積極的)

100

特定保健指導事業(動機付け)

100

妊婦歯科健診

50

75歳歯科口腔健診

50

献血(1回)(町保健センターで実施するものに限る)

100

食育推進協議会活動(1回)

20

1歳6か月児・2歳児歯科・3歳児健康診査(1回)

50

乳児相談・ぴよぴよひろば(1回)

20

乳児健康診査(3~6か月)

50

乳児健康診査(7~8か月)

50

乳児健康診査(9~11か月)

50

子育て支援アプリ 母子モ登録

100

健活クラブ参加(1回)

2

健活クラブ目標達成(3回以上)(前期)

20

健活クラブ目標達成(3回以上)(後期)

20

ゆうゆう快活くらぶ(1回)

20

1日30分の運動(ウォーキング等)(自己申告)

2

出前講座(1回)

50

運転免許証自主返納

500

うごく町政教室

100

広報ちょうなんへの情報や写真の提供

50

空き家情報バンク登録

500

長南町公式LINEの登録

100

町長との座談会への出席

100

マイナンバーカードの取得(18歳未満の方が取得した場合は親族1名へポイント付与)

250

認知症学習会(1回)

20

認知症サポーター養成講座(1回)

20

おしゃべり茶会(1回)

20

いきいき百歳体操(1回)

20

介護予防サポーター・ボランティア(1回)

20

生活支援ボランティア(1回)

20

社協のサロン事業(1回)

20

絵本の読み聞かせ(1回)

20

介護予防教室(1回)

20

高齢者和気あいあい事業(1回)

20

老人クラブいきいき体操(1回)

20

議会だよりの取材協力

50

健康運動教室(ちょな丸運動教室)(1回)

20

町民ウォーキング大会

100

軽スポーツ大会

50

交通災害共済加入(集団会員は除く)

10

園庭開放(1回)

20

一時保育(1回)

20

別表第2(第8条関係)

(一部改正〔令和6年告示22号〕)

必要ポイント

特典

500

500円分のクオカード、ち~バリュ~カード

1000

1000円分のクオカード、ち~バリュ~カード

(一部改正〔令和4年告示19号〕)

画像

(全部改正〔令和6年告示22号〕)

画像

長南町行政ポイント事業実施要綱

平成31年3月15日 告示第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成31年3月15日 告示第10号
令和2年5月11日 告示第21号
令和3年3月25日 告示第15号
令和4年3月25日 種別なし
令和4年3月30日 告示第19号
令和5年3月27日 告示第17号
令和6年3月25日 告示第22号
令和7年3月21日 告示第17号