○長南町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱
令和3年3月30日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を行う者(以下「ドナー」という。)及びドナーが就業する事業所に対し、予算の範囲内において、長南町骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、骨髄・末梢血幹細胞移植の推進及びドナー登録者の増加を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 次の要件のいずれにも該当するドナー
ア 町内に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている者であって、骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者又は骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に当該骨髄等の提供が中止された者
イ 町税等の滞納がない者
ウ 他の地方公共団体から、この要綱による助成金に相当する補助金その他これに類するものの交付を受けていない者
ア 前号に規定するドナー(個人事業主を除く。)が就業する国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人の事業所を除く。)
イ ドナーに対し、ドナーとして必要な検査入院等のための特別休暇(以下「ドナー休暇」という。)を与えた事業所
(一部改正〔令和7年告示28号〕)
(1) ドナー 骨髄等の提供のための通院及び入院の日数(以下「通院等の日数」という。)に、20,000円を乗じて得た額とし、140,000円を限度とする。
(2) 事業所 通院等の日数に対して事業所が与えたドナー休暇の日数に、10,000円を乗じて得た額とし、ドナー1人につき、70,000円を限度とする。
2 通院等の日数は、次に掲げる日数を合計したものとする。ただし、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院等の日数を除く。
(1) 確認検査、健康診断又は自己血採血等に係る通院等の日数
(2) 最終同意のための面談日
(3) 骨髄等の採取に係る入院の日数
(4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に関し、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院等の日数
(一部改正〔令和7年告示28号〕)
(1) ドナー 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、骨髄等の提供を完了したこと又は当該骨髄等の提供が中止された者であっても骨髄等の提供に係る最終同意を行ったことを証する書類(骨髄バンクが発行するものに限る。)
(2) 事業所 次に掲げる書類
ア 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において、ドナーが骨髄等の提供を完了したこと又は当該骨髄等の提供が中止された者であっても骨髄等の提供に係る最終同意を行ったことを証する書類(骨髄バンクが発行するものに限る。)
イ ドナーとの雇用契約を証する書類
ウ ドナーが個人事業主と生計を一にする親族の場合は、ドナーが従事していることを確認できる書類
エ ドナー休暇を与えていることを証する書類
2 前項の規定による申請は、次に掲げる日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。
(1) 骨髄等の提供が完了した場合は、ドナーとなった者が骨髄等の提供に伴う入院をして退院した日
(2) 骨髄等の提供が中止となった場合は、骨髄等の提供に係る最終同意のための面談を行った日又は最後に入院若しくは通院を行った日のうち、いずれか遅い日
(一部改正〔令和7年告示28号〕)
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、前条の交付決定を取消し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日告示第28号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和7年告示28号〕)

(全部改正〔令和7年告示28号〕)

