○長南町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日

告示第21号

長南町狂犬病予防法施行細則(昭和58年長南町告示第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この細則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定により犬の登録を申請しようとする者は、犬の登録申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(注射済票の交付申請)

第3条 規則第12条第2項の規定により注射済票の交付申請をしようとする者は狂犬病予防注射済票交付申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(鑑札の再交付申請)

第4条 規則第6条第1項の規定により鑑札の再交付を申請しようとする者は、犬の鑑札再交付申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(注射済票の再交付申請)

第5条 規則第13条第1項の規定により注射済票の再交付の申請をしようとする者は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第6条 法第4条第4項又は第5項の規定により犬の所在地又は所有者の住所等の変更をした者は、犬の登録事項変更届出書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(犬の死亡の届出)

第7条 法第4条第4項の規定により犬が死亡した者は、犬の死亡届出書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町狂犬病予防法施行細則

平成12年3月31日 告示第21号

(令和4年3月25日施行)