○長南町不法投棄監視員制度設置に関する要綱

平成4年5月1日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の各地域における廃棄物等の不法投棄の現状を的確に把握するため、長南町不法投棄監視員(以下「監視員」という。)を設置することにより、災害の発生及び自然環境の破壊のおそれのある不法投棄を未然に防止し、町民の快適な生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定するものをいう。

2 この要綱において「不法投棄等」とは、法第16条の規定に違反したりみだりに廃棄物を投棄することをいう。

(任期及び定数)

第3条 監視員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 監視員が欠けた場合の補欠監視員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 監視員の定数は5名以内とする。

(委嘱)

第4条 監視員は、町民のうちから町長が委嘱する。

(職務)

第5条 監視員は次の各号に定める任務にあたる。

(1) 地域内における廃棄物等の不法投棄等の監視及び町への通報をすること。

(2) 不法投棄の防止策等に関する意見の提供をすること。

(3) 地域内における廃棄物等の不法投棄等が発見された場合は、不法投棄監視報告書を町に提出し、町に情報を提供すること。

(4) その他、町が実施する不法投棄等の防止施策に積極的に協力すること。

(委嘱の取消)

第6条 町長は、監視員が次の各号の一に該当するときは、委嘱を取消すことができる。

(1) 辞退を申し出たとき。

(2) 町外に転出したとき。

(3) 前条に掲げる任務が遂行できなくなったとき。

(4) その他、町長が必要と認めるとき。

(報償)

第7条 監視員の報償は、月額4,000円以内とする。

(庶務)

第8条 監視員に関する庶務は、環境保全担当課内において処理する。

この要綱は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年4月21日告示第15号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成8年4月15日告示第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日告示第28号)

この要綱は、告示の日から施行する。

長南町不法投棄監視員制度設置に関する要綱

平成4年5月1日 告示第20号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成4年5月1日 告示第20号
平成6年4月21日 告示第15号
平成8年4月15日 告示第22号
平成17年4月1日 告示第28号