○長南町災害による便槽のし尿くみ取り補助金交付要綱
令和3年2月25日
告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、自然災害により住宅の便槽に被害があった世帯に対し、し尿等のくみ取りに要した経費を補助することにより、被災者の経済的負担の軽減と環境衛生の保持を図ることを目的とする。
(1) 便槽
町内の住宅に設置されたくみ取り式便槽又は単独浄化槽及び合併浄化槽をいう。(店舗、事務所等の事業に関する施設に設置されたくみ取り式便槽又は単独浄化槽及び合併浄化槽は除く。)
(2) くみ取り手数料
被災者が、し尿くみ取り料金として収集運搬業者に支払った金額の内、基本料金及び収集運搬手数料をいう。
(3) 管理者
便槽の設置者若しくは所有者又はこれらと賃貸使用等の関係にあって通常の維持管理を行っている者をいう。
(補助対象者)
第3条 この告示による補助の対象者は、町内に住所を有する個人の管理者であって、り災証明書又は被災証明書が発行された場合とする。ただし、町長が特に必要と認める場合については、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、便槽の構造に明らかな瑕疵があるときは対象から除外する。
(補助金の額)
第4条 補助金額は、前条に規定する対象者が支払ったくみ取り手数料に相当する額とし、10,000円を限度とする。ただし、当該自然災害に起因する初回のくみ取り手数料のみを補助する。
(1) し尿くみ取りに係る領収書の写し
(2) り災証明書又は被災証明書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。


