○長南町笠森霊園条例施行細則

昭和57年4月12日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この細則は、特別な事由によりあらかじめ墓所の確保を必要とし、複数の墓所の使用許可を同時又は随時に受ける場合につき必要な事項を定める。

(大口使用者)

第2条 長南町笠森霊園条例(昭和53年長南町条例第26号)第7条第2項ただし書に規定する「町長が特に認めた者」とは、あらかじめ複数の墓所を確保し、これを永代使用を目的とする者に使用させようとする者(以下「大口使用者」という。)をいう。

(契約)

第3条 大口使用者は、使用料及び使用料の納付方法・納付時期等につき、別に町長と契約を締結しなければならない。

(使用許可の申請)

第4条 使用許可の申請は、長南町笠森霊園条例施行規則(昭和53年長南町規則第13号)第2条第1項第1号の規定により申請しなければならない。ただし、同時に複数の申請をする場合は、一括して申請することができる。

2 前項により申請するときは、区画及び種地を定めなければならない。

3 前項の規定により定めた区画及び種地にあっては、永代使用者より変更を求められたときは変更することができる。

(使用許可証の交付)

第5条 前条第1項の申請があったときは、長南町笠森霊園施行規則第2条第2項により、長南町笠森霊園墓所使用許可証を交付する。

(承継)

第6条 大口使用者は、永代使用を目的とする者(以下「永代使用者」という。)に使用の権利(以下「使用権」という。)を移すときは、長南町笠森霊園条例第9条の規定により承継によるものとする。

(使用許可証の書替)

第7条 大口使用者から使用権を移すとき、永代使用者は長南町笠森霊園条例施行規則第9条第1項に規定した書類を提出し、町長は同条第2項の規定により新たに長南町笠森霊園墓所使用許可証を書替えるものとする。

(収納委託契約)

第8条 大口使用者は、町長と長南町笠森霊園使用料収納事務委託契約を取り交わし、墓所使用料の取扱いをするものとする。

(使用料の収納)

第9条 大口使用者は、第6条の規定により墓所の使用権を永代使用者に移したとき、永代使用者から収納する使用料は、長南町笠森霊園条例施行規則第16条に定められた使用料とする。

(管理料の納付)

第10条 墓所の使用許可を受けた大口使用者は、長南町笠森霊園条例施行規則第20条第2項による管理料の納付額及び納付方法・納付時期等について、別に町長と契約を取り交わし納付しなければならない。

2 第6条の規定により、使用権が永代使用者に移ったときは、長南町笠森霊園条例施行規則第20条第1項に定めた管理料を永代使用者が納付しなければならない。ただし、年度中途で使用権が移ったときは、同条第2項の規定により納付しなければならない。

(管理料の還付)

第11条 前条第1項により納付された管理料は、同条第2項で永代使用者が管理料を納付し還付が生じたときは、精算するものとする。

(使用料の精算)

第12条 大口使用者から永代使用者に使用権が移ったときは、第3条の契約によりすでに納付された使用料の額から、当該墓所の長南町笠森霊園条例施行規則第16条に定められた使用料を差引き整理する。

2 第4条第3項により区画及び種地の変更があったときは、最終永代使用者の確定したときに精算するものとする。

(補則)

第13条 この細則に定めるもののほか、必要な事項が生じたときは町長が別に定める。

1 この細則は、公布の日から施行する。

2 第10条第2項に定めた管理料は、昭和58年3月31日まで長南町笠森霊園条例施行規則附則第2項第1号及び第2号による。

長南町笠森霊園条例施行細則

昭和57年4月12日 告示第15号

(昭和57年4月12日施行)