○長南町笠森霊園施設設備基準

昭和54年12月15日

告示第32号

(一) 墓碑等の設備制限

1 墓碑等の高さ

区分

種別

盛土の高さ

外柵の高さ

墓碑の高さ

その他工作物の高さ

樹木の高さ

測定基準点

第1種地

0.30メートル以内

0.60メートル以内

1.70メートル以内

1.60メートル以内

0.60メートル以内

墓所内通路面より

第2種地

0.30メートル以内

0.60メートル以内

1.80メートル以内

1.70メートル以内

1.80メートル以内

第3種地

0.30メートル以内

0.60メートル以内

1.80メートル以内

1.70メートル以内

1.80メートル以内

第4種地

0.50メートル以内

0.95メートル以内

3.00メートル以内

2.40メートル以内

2.00メートル以内

第5種地

0.50メートル以内

施設設備時町と協議し別に定める。

第6種地



0.70メートル以内



第7種地



0.75メートル以内



備考

1 第3種地については、場所によっては協議の上に盛土0.50メートル以内・外柵0.80メートル以内・墓碑2.20メートル以内・その他工作物2.10メートル以内とすることができる。

2 第1種地から第4種地までの外柵に門柱を設ける場合は、規定の外柵の高さに0.15メートルを追加することができる。

2 墓碑は、1区画に1基を基準に設置するものとする。

3 墓碑・墓誌・塔婆立・香花立・燈ろう類については、各1基又は1対以内とする。

4 墓碑の正面は墓所内通路に対し平行にして設置し、最下段の台石前面と背後境界線との間隔は、それぞれ次のとおりとする。(図面参照)

(1) 第1種地の墓所については、最下段の台石前面と背後境界線との間隔は1.00メートルとし、左右隣接境界線との中央に設置すること。

(2) 第2種地の墓所については、最下段の台石前面と背後境界線との間隔は1.30メートルとし、左右隣接境界線との中央に設置すること。

(3) 第3種地及び第4種地の墓所については、最下段の台石前面と背後境界線との間隔は、1.60メートルとし、左右隣接境界線との中央に設置すること。

(4) 第5種地の墓所については、施設設備時において町と協議し別に定める。

(5) 第6種地及び第7種地の墓所については、最下段の台石前面と背後境界線との間隔は、1.00メートルとし、左右隣接境界線との中央に設置すること。

5 上屋類、板塀及び竹垣を設けることができない。

6 第6種地及び第7種地の芝生墓所については、外柵・盛土・その他工作物・植樹することはできない。

7 植樹は常緑樹とする。

8 外柵は基礎位置・隣地境を正確にし、基礎は将来にわたって墓碑及び外柵等が傾倒・沈下・崩壊しないように十分に地固をして、コンクリート打ち等の施工をしなければならない。

9 外柵は隣地との間にすき間のないように施工すること。

10 花立は墓石等に固定せずに取りはずしのできるものでなければならない。

11 第5種地については、カロート布設がしてありませんので、カロート布設時において既設のカロート排水を破損しないように接続させて、施工しなければならない。

12 香立は、火災の発生しない構造とし芝生墓所にあっては香立はふた石の上に設置しなければならない。

13 墓所内には花輪、生花等を飾ることはできない。

14 墓碑の家名は使用者以外の家名の刻字はできない。

15 外柵又は台石の正面右側には使用者の区列番号の表示すること。

16 五輪塔については、墓碑とみなすものとする。

17 その他町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(二) その他

1 塔婆は供え後1年程度経過し古くなったものは整理いたします。

2 供物及び花立の花は供え後の状態により適宜整理いたします。

この施設設備基準は、告示の日から適用する。

(昭和55年7月18日告示第19号)

この施設設備基準は、告示の日から適用する。

図面

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長南町笠森霊園施設設備基準

昭和54年12月15日 告示第32号

(昭和55年7月18日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和54年12月15日 告示第32号
昭和55年7月18日 告示第19号