○長南町国民健康保険税減免取扱規則

平成25年7月1日

規則第30号

〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、長南町国民健康保険税条例(昭和34年長南町条例第6号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免について、必要な事項を定めることを目的とする。

(減免の基準)

第2条 町長は、保険税の納税義務者又はその世帯に属する国民健康保険被保険者が、次の各号のいずれかに該当することによりその生活が著しく困難となり保険税の減免が必要と認められるときは、申請によりその世帯に対し、当該年度の保険税を減免することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したこと等により、収入が著しく減少したとき。

(3) 国民健康保険法第59条各号のいずれかに該当する少年院その他これに準ずる施設に収容された者、又は、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者がいるとき。

(4) その他特別の事由があると認められたとき。

(減免の申請)

第3条 条例第25条第2項の申請は、国民健康保険税減免申請書(別記第1号様式)とする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、審査の上、減免の可否を決定し、国民健康保険税減免決定通知書(別記第2号様式)又は国民健康保険税減免申請却下通知書(別記第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

3 条例第25条第3項の申告は、国民健康保険税減免消滅申告書(別記第4号様式)とする。

(減免の期間)

第4条 保険税の減免期間は、その申請の属する納期から当該保険税の最終納期までとする。ただし、町長がやむを得ない特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(保険税の減免の取消し)

第5条 町長は、偽りその他不正の行為により保険税の減免を受けた納税義務者があるときは、ただちに当該保険税の減免を取り消すものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、国民健康保険税減免取消通知書(別記第5号様式)により当該納税義務者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年12月16日規則第25号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町国民健康保険税減免取扱規則

平成25年7月1日 規則第30号

(令和4年3月25日施行)