○長南町国民健康保険税減免取扱要綱

平成25年7月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長南町国民健康保険税条例(昭和34年長南町条例第6号。以下「条例」という。)第25条の規定による長南町国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(減免の条件)

第2条 保険税の減免の条件は別表のとおりとする。

(減免する額)

第3条 減免する額は、別表に定める減免対象保険税に同表に定める減免割合を乗じて得た額とする。

2 別表に定める減免ができる条件のうち2以上に該当する場合の減免額は、減免後の当該年度中の保険税額が最も小さくなる条件を適用し、前項の規定により算定した額とする。

(端数計算)

第4条 減免する額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り上げる。

(減免申請書の添付書類)

第5条 条例第25条第2項に規定する減免を受けようとする理由を証明する書類は、次に掲げる書類のうち、町長が指定する書類とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りではない。

(1) 収入見込額申告書(別記第1号様式)

(2) 資産申告書(別記第2号様式)

(3) 収入状況に関する明細書又は証明書

(4) 公的機関が発行する災害が証明できる書類

(5) 入院証明、診断書及び医療機関の領収書

(6) 国民健康保険法第59条の規定による医療給付制限の期間を証明できる書類

(7) 世帯状況調査票(別記第3号様式)

(8) その他関連する書類

(減免申請書等の受理)

第6条 町長は、国民健康保険税減免申請書の提出があったときは、適正に記載された場合において受理するものとする。ただし、無申告等所得不明者については、所得申告の後でなければこれらを受理しないものとする。

(減免の可否の決定)

第7条 町長は、減免の可否の決定をするときは、別表に掲げる事実に関する調査のほか、当該納税義務者の実態調査及び聞き取り調査を行い、対象者の保険税負担能力を総合的に判断した上で決定するものとする。

(減免の変更)

第8条 町長は、減免の決定を受けた納税義務者について、減免の決定を受けるもととなった総所得金額等、損害程度及び所得の減少割合等が異動したことにより、減免額が承認決定時と異なることとなった場合には、減免額を変更するものとする。

(減免の取消し)

第9条 町長は、減免の決定を受けた納税義務者が次の各号のいずれかに該当する場合には、保険税の減免の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 減免を受けた納税義務者について、減免申請を受けるもととなった申請内容に関し、状況変化や錯誤等があることが判明したことにより減免することが不適当であると認められるとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為により減免を受けたとき。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

別表(第2条、第3条、第7条関係)

根拠条例

減免できる条件

減免対象保険税

減免割合

1 国民健康保険税減免取扱規則第2条第1項第1号に規定する者

納税義務者又はその世帯に属する国民健康保険被保険者(以下「納税義務者等」という。)の所有に係る住宅(納税義務者等が居住することを目的とした住宅に限る。)、家財又はその他の財産につき震災、風水害、火災その他これらに類する災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した後の額)が、その住宅、家財又はその他の財産の価格の10分の3以上であるもので、かつ、納税義務者等の前年中の総所得金額等(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額をいう。以下同じ。)が1,000万円以下であるもの。

当該年度分の保険税額のうち災害発生日以後の納期に係る額

前年中の総所得金額等

損害程度

10分の5以上のとき

10分の3以上10分の5未満のとき

500万円以下

全部

2分の1

500万円超750万円以下

2分の1

4分の1

750万円超1,000万円以下

4分の1

8分の1

2 国民健康保険税減免取扱規則第2条第1項第2号に規定する者

納税義務者等が地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者となったこと、若しくは90日を超える入院をしたことにより、納税義務者等の当該年中の総所得金額等(失業保険金、遺族年金等を含む。)が、前年中の総所得金額等の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の総所得金額等が700万円以下であるもの。

当該年度分の保険税額のうち条例第25条第3項の規定による申請書の提出があった日から7日以後の納期に係る額(所得割額に係る額に限る。)

前年中の総所得金額等

所得の減少割合

10分の8以上のとき

10分の5以上10分の8未満のとき

150万円以下

全部

10分の8

150万円超450万円以下

10分の8

10分の6

450万円超700万円以下

10分の6

10分の4

3 国民健康保険税減免取扱規則第2条第1項第3号に規定する者

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号のいずれかに該当することにより給付制限を受けることとなったもの。

給付制限を受けることとなった者の場合はその者に係る当該年度分の保険税額のうち給付等が制限されている期間の最後の日の属する月の前月までの期間にかかる保険税額

全部

4 国民健康保険税減免取扱規則第2条第1項第4号に規定する者

その他町長が特に減免の必要があると認めるもの。

町長が必要と認める額

前各欄に準ずる額

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町国民健康保険税減免取扱要綱

平成25年7月1日 告示第38号

(令和4年3月25日施行)