○長南町旧被扶養者に係る国民健康保険税減免取扱要綱
平成23年7月1日
告示第30号
〔注〕 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、長南町国民健康保険税条例(昭和34年長南町条例第6号。以下「条例」という。)第25条に規定する国民健康保険税の減免のうち、後期高齢者医療制度の創設に伴い、被用者保険の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、激変緩和措置として行う減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象者)
第2条 この要綱による減免の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
(2) 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50号に規定される後期高齢者医療の被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
オ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)
(減免対象となる税額)
第3条 国民健康保険税の減免は、減免申請書の提出があった日以後に納期限が到来するものについて行う。ただし、町長においてやむを得ない理由があると認めるときは、減免の理由が生じた日以後に納期限が到来するものについて減免することができる。
(1) 被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等の書類
(2) 旧被扶養者異動連絡票(他市区町村からの転入により資格を取得した者)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、国民健康保険税減免申請書及び添付書類に不備がある場合は、当該減免申請を却下することができる。
2 前項の適否を決定するに当たり、町長が必要と認めるときは、納税義務者に新たな書類等の提出又は提示を求めることができる。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、これを免除する。
ア 条例第21条の各号のいずれにも該当しない世帯に属する旧被扶養者 5割
ア 条例第21条の各号のいずれにも該当しない世帯 5割
(減免の適用期間)
第7条 旧被扶養者に係る減免の適用期間は、旧被扶養者として国民健康保険の資格を取得した日の属する月以後次の各号に掲げる区分に応じた期間とする。ただし、当該期間内に旧被扶養者が死亡又は他の医療保険へ異動した場合は、当該異動等の発生した日の属する月の前の月までとする。
(1) 前条に規定する所得割額 当分の間
(2) 前条に規定する均等割額及び平等割額 2年を経過する月までの間
(一部改正〔令和2年告示3号〕)
(減免の取消し等)
第8条 町長は、国民健康保険の減免を受けた者が虚偽の申請その他不正な行為により当該減免の措置を受けたと認められるときは、減免決定の変更又は取消しを行い、当該納税義務者に、国民健康保険税減免取消通知書(別記第4号様式)により通知する。
(減免額の変更)
第9条 町長は、減免の決定後に、旧被扶養者に係る賦課額に変更が生じたときは、再度減免申請があったものとみなし、第6条の規定に基づき新たに減免額を決定するものとする。
(異動連絡票の交付)
第10条 町長は、この要綱に基づき現に減免を受けている旧被扶養者が転出する際は、旧被扶養者異動連絡票(別記第5号様式)を交付するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から実施し、平成23年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(平成25年7月1日告示第39号)
この告示は、公示の日から施行し、平成25年度分の国民健康保険税から適用する。
附則(平成27年12月16日告示第95号)
この告示は、公示の日から施行する。ただし、別記第1号様式の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月10日告示第3号)
この告示は、公示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)




(一部改正〔令和4年3月25日〕)
