○長南町国民健康保険及び後期高齢者医療短期人間ドック助成事業実施要綱
平成6年10月1日
告示第29号
〔注〕 令和6年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、長南町国民健康保険の被保険者及び長南町に住所を有する千葉県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う後期高齢者医療の被保険者の短期入院総合精密検査(以下「短期人間ドック」という。)を実施することにより、疾病の早期発見、早期治療に役立て、被保険者の健康増進を目的とする。
(一部改正〔令和7年告示7号〕)
(検査内容・種別)
第2条 短期人間ドックの種別は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 一日人間ドック
(2) 二日間人間ドック
(3) 一泊二日人間ドック
2 前項の検査内容は、町長が特に承認したものを除き、別紙のとおりとする。
(利用者の資格要件)
第3条 この要綱により助成を受けることができる者は、次の各号に応じて、それぞれ該当各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 国民健康保険
ア 長南町国民健康保険に1年以上加入している者
イ 短期人間ドックを受診する日において年齢が満20歳以上の者
ウ この要綱による短期人間ドックを利用した後、1年を経過している者
エ 人間ドックを受診する同一年度において、町が実施する特定健診を受診していない者
オ 納期が到来している長南町国民健康保険税を完納している者
(2) 後期高齢者医療
ア 長南町に住所を有し千葉県後期高齢者医療に加入している者
イ この要綱による短期人間ドックを利用した後、1年を経過している者
ウ 人間ドックを受診する同一年度において、広域連合が実施する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第125条に規定する健康診査を受診していない者
エ 納付期限の到来している千葉県後期高齢者医療保険料を完納している者
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたものについては、短期人間ドックを利用できるものとする。
(一部改正〔令和7年告示7号〕)
(検査医療機関)
第4条 短期人間ドックの検査機関は、町が契約した医療機関(以下「検査医療機関」という。)とし、検査費用等必要な事項は、検査医療機関との契約により定めたものとする。ただし、検査医療機関以外の医療機関で実施された短期人間ドックについても助成の対象とすることができるものとする。
(利用承認の申請)
第5条 短期人間ドックを利用しようとする者は、短期人間ドック利用申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 検査医療機関及び検査医療機関以外の医療機関から指示された注意事項を守ること。
(2) 検査医療機関及び検査医療機関以外の医療機関が指定する入院の日時を守ること。
(3) やむを得ない事情のため、検査医療機関が指定した入院日時を変更しようとするとき又は、入院の取り消しをしようとするときは事前に当該検査医療機関の承認を受けること。
(1) 第3条第1項各号に該当しないとき。
(2) 第7条に規定する利用承認の条件を遵守しないおそれがあると認められるとき。
(3) その他利用承認をすることが適当でないと認められるとき。
(助成金の額)
第9条 助成金の額は、当該検査に要する費用額の7割に相当する額とする。ただし、その額が6万円を超えるときは、6万円を限度とする。
2 町長は、前条の規定による請求があったときは、町が負担する額を速やかに当該検査医療機関に支払うものとする。
(検査医療機関以外の医療機関で受診した場合の助成金の交付)
第12条 第6条の規定により承認書の交付を受けた者は、検査医療機関以外の医療機関において短期人間ドックを利用したときは、検査に要する費用の全額を当該医療機関に支払うものとする。なお、検査医療機関以外の医療機関とは過去2回以上の短期人間ドックを利用している医療機関とする。
3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その内容が適当なものと認めたときは、助成金を当該請求した者に交付するものとする。
4 町長は、前項の規定による審査の結果、助成金を交付することが適当でないと認めるときは、その旨の決定をし、申請者に対し、その理由を付して通知するものとする。
(検査後の処置)
第13条 短期人間ドックによる検査の結果は、町長及び受診者に検査医療機関から通知させることとし、この際、当該検査医療機関から異常を指摘された者は、その治療に積極的に努めるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、短期人間ドック利用に関し、必要な事項は町長がこれを定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日告示第20号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月21日告示第60号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年11月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定及び次項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の長南町国民健康保険及び千葉県後期高齢者医療広域連合短期人間ドック助成事業実施要綱第9条の規定は、平成29年4月1日以降に実施する短期入医院総合精密検査について適用し、同日までに実施した短期入院総合精密検査についての負担額は、なお従前の例による。
附則(令和6年12月2日告示第74号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和7年2月27日告示第7号)
この告示は、公示の日から施行する。
別紙(第2条第2項関係)
1日人間ドック検査内容
(長南町国民健康保険 統一検査項目)
項目 | 内容 |
身体計測 | 身長、体重、肥満度 |
診察 | 問診、血圧測定、胸部聴診 |
血液型 | ABO式、Rh式 |
尿検査 | 比重、蛋白、糖、潜血、沈渣 |
便検査 | 潜血、虫卵 |
血液一般検査 | 赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット、血小板、血液像 |
血清検査 | 血清梅毒反応(RPR法、TPHA法)、RA、CRP、HBs抗原、HCV抗体 |
生化学検査 | GOT、GPT、ALP、TTT、TP、LDH、γ―GTP Ch―E、T―BiL、D―BiL、HDL―Cho、TGT―Cho、BUN、CRE、UA、AMY、血清蛋白分画 |
呼吸器検査 | 胸部X線(2方向) |
循環器検査 | 心電図 |
消化器検査 | 食道、胃、十二指腸(X線検査又は内視鏡) |
腹部超音波検査 | 肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓 |
糖尿病検査 | 空腹時血糖、Hbalc |
聴力検査 | オージーメーター |
眼科検査 | 視力検査、眼底検査 |
2日間人間ドック検査内容
(長南町国民健康保険 統一検査項目)
項目 | 内容 |
身体計測 | 身長、体重、肥満度 |
診察 | 問診、血圧測定、胸部聴診 |
血液型 | ABO式、Rh式 |
尿検査 | 比重、蛋白、糖、潜血、ケトン体、ウロビリノーゲン、ビリルビン、沈渣 |
便検査 | 潜血、虫卵 |
血液一般検査 | 赤血球数、白血球数、血色素量、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血小板、血液像、血沈 |
血液検査 | 血清梅毒反応(RPR法、TPHA法)、RA、CRP、HBs抗原、HCV抗体 |
生化学検査 | GOT、GPT、ALP、TTT、TP、LDH、γ―GTP Ch―E、T―BiL、D―BiL、HDL―Cho、TGT―Cho、BUN、CRE、UA、AMY、Ca、Na/C1K、CPK、血清蛋白文画 |
呼吸器検査 | 胸部X線(2方向)、肺機能検査 |
循環器検査 | 心電図 |
消化器検査 | 食道、胃、十二指腸(X線検査又は内視鏡) |
腹部超音波検査 | 肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓、脾臓 |
糖尿病検査 | 75gブドウ糖負荷試験(前 1時間 2時間)、Hba1c |
聴力検査 | オージーメーター |
眼科検査 | 視力検査、眼底検査 |
(一部改正〔令和7年告示7号〕)




(一部改正〔令和6年告示74号〕)





(一部改正〔令和7年告示7号〕)
