○長南町国民健康保険母子健康保持推進事業支給要綱
平成17年2月14日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、長南町国民健康保険被保険者が健康管理等に要する費用の一部を支給することにより、母子の健康保持と疾病予防を図り、もって国民健康保険の健全運営に寄与することを目的とする。
(支給要件)
第2条 長南町国民健康保険母子健康保持推進事業(以下「母子健康保持推進事業」という。)を受けることができる者は、出産時において、長南町国民健康保険に加入している新生児の母親が属する世帯の世帯主とする。
(母子健康保持推進事業の支給額)
第3条 母子健康保持推進事業の支給額は、新生児1人につき50,000円とする。
(母子健康保持推進事業の申請)
第4条 母子健康保持推進事業の支給を受けようとする者は、長南町国民健康保険母子健康保持推進事業支給申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(支給の時期)
第6条 母子健康保持推進事業の支給は決定のあった日とする。
(母子健康保持推進事業支給額の返還)
第7条 町長は、偽りその他、不正手段により母子健康保持推進事業の支給を受けた者があるときは、既に支給した母子健康保持推進事業の支給額を返還させるものとする。
(支給台帳)
第8条 母子健康保持推進事業の事務処理のため、長南町国民健康保険母子健康保持推進事業支給台帳(別記第3号様式)を備え整理しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(長南町国民健康保険出産費附加給付金支給要綱の廃止)
2 長南町国民健康保険出産費附加給付金支給要綱(平成15年長南町告示第13号)は、廃止する。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)


