○長南町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱
平成20年3月25日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長南町国民健康保険条例(昭和34年条例第5号。以下「条例」という。)第7条に規定する出産育児一時金の支払方法の特例として、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取ることについて必要な事項を定める。
(1) 医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関及び医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所をいう。
(2) 受取代理 出産育児一時金の支給が見込まれる被保険者(以下「出産予定被保険者」という。)の属する世帯の世帯主の申請により、町が医療機関に対し出産育児一時金を支払うことをいう。
(適用要件)
第3条 受取代理の適用を受けることができる者は、出産予定被保険者の属する世帯の世帯主とする。
2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険税をその納付の期限までに納付していない世帯主は、受取代理の適用を受けることができない。
(申請)
第4条 受取代理の適用を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、あらかじめ医療機関等に受取代理の適用を受ける旨の同意を得たうえで、出産育児一時金受取代理利用承認申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者であることを確認できる書類
(2) 母子保健法第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳又は出産予定日を証明する書類
2 前項の申請は、出産予定日の1ケ月前から行うことができる。
(一部改正〔令和6年告示74号〕)
2 前項の規定による決定通知を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、速やかに当該承認等通知書の写しを医療機関等に提出しなければならない。
(請求)
第6条 出産育児一時金の全部又は一部の受取代理に関する権限を受任することとなった医療機関等は、被保険者の出産後、出産育児一時金受取代理請求書(別記第3号様式)に長南町国民健康保険条例施行規則(昭和34年規則第17号)第18条の出産育児一時金支給申請書及び出産等の事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(支払)
第7条 町長は、前条の規定による請求があった時は出産育児一時金の支給を決定し、当該決定に基づき医療機関等が指定する口座に振り込む方法により、当該出産育児一時金を支払うものとする。
(医療機関等の変更)
第8条 利用者は、医療機関等を変更しようとするときは速やかに町長に届け出るとともに、新たに受取代理利用承認の申請をしなければならない。
3 前項の決定通知書を受理した利用者は、速やかに決定通知書の写しを医療機関等に提出しなければならない。
(1) 出産予定被保険者が出産前に被保険者の資格を喪失したとき。
(2) 利用者が第3条の受取代理の適用を受けられないこととなったと認められるとき。
(変更による返納)
第11条 町長は、受取代理の承認の取消しがあった場合であって、既に医療機関等に受取代理がされているときは、利用者に対し出産育児一時金の返納を求めるものとする。
2 利用者は、前項の求めがあったときはこれに応じなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、国民健康保険出産育児一時金受取代理の実施に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日告示第74号)
この告示は、令和6年12月2日から施行する。





