○長南町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱

平成29年3月7日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)並びに法第42条第2項に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)が保有する未払いの一部負担金(高額療養費に該当する場合は自己負担額をいう。以下同じ。)を町が徴収すること(以下「保険者徴収」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一部負担金 法第42条第1項の規定により得られた額をいう。

(2) 実収入月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(3) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助、住宅扶助及び教育扶助を合算した額をいう。

2 次条第1号に規定する「資産に重大な損害」とは、居住する家屋の全壊若しくは半壊、又は全焼若しくは半焼等の損害をいう。

3 次条第2号に規定する「収入が著しく減少したとき」とは、事由発生前の収入額と申請時の収入額とを比較し、おおむね50パーセント以上の減少が認められるときをいう。

(減免等の対象)

第3条 町長は、入院療養を受ける被保険者が属する減免等の措置を受けようとする世帯(以下「当該世帯」という。)が、次の各号のいずれかに該当したことにより、生活が困窮し、一部負担金の支払が困難であると認めるときは、当該世帯に属する世帯主の申請により、減免等をすることができる。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(徴収猶予)

第4条 町長は、当該世帯の実収入月額が基準生活費に1.3を乗じて得られる額以下となった場合において、療養に要する3か月以内の一部負担金につき6か月以内の期間に限り徴収を猶予することができる。ただし、徴収を猶予した一部負担金を6か月以内に確実に納付することが可能な世帯に限りその対象とするものとする。

(減免割合)

第5条 一部負担金の減免の割合は、次の表に定めるとおりとする。

適用区分

減免の割合

実収入月額が基準生活費を下回り、かつ、預貯金が基準生活費の3か月以下である世帯

全額

実収入月額が基準生活費を超え、1.2を乗じて得られる額以下で、かつ、預貯金が基準生活費の3か月以下である世帯

2分の1

2 減額及び免除の適用期間は、原則として1か月単位3か月以内とする。ただし、特に必要があると認められる場合においては、適用期間の最終月内に再度申請審査の上、さらに3か月の期間の範囲内で適用することができる。

(減免又は徴収猶予の申請)

第6条 減免等を受けようとする世帯主は、あらかじめ町長に、国民健康保険一部負担金減免等申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類及び当該記載事項が確認できる書類を添付して提出しなければならない。ただし、急患その他緊急やむを得ない理由があるときは、提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。

(1) 同意書(別記第2号様式)

(2) 収入申告書(別記第3号様式)

(3) 資産申告書(別記第4号様式)

(4) 家賃・間代・地代証明書(別記第5号様式)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 申請の対象となる療養の給付は、申請月以後の療養の給付を対象とし、被保険者が既に支払った一部負担金については、対象としない。

(審査)

第7条 町長は、前条の国民健康保険一部負担金減免等申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、法第113条及び第113条の2の規定により、世帯主に対し文書その他の資料の提出若しくは提示を求め、又は質問を行うことができる。

2 町長は、世帯主が前項の調査に応じないため事実の確認をすることができないときは、申請を却下することができる。

3 町長は、申請内容において、当該世帯が生活保護法の適用が可能と思われる場合は、生活保護の申請を指導するものとする。

(決定通知)

第8条 町長は、減免等の承認又は不承認の決定を行ったときは、世帯主に対して国民健康保険一部負担金減免等承認・不承認決定通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(証明書の交付)

第9条 町長は、減免等の承認を決定したときは、世帯主に対して国民健康保険一部負担金減免等証明書(別記第7号様式。以下「証明書」という。)を交付するものとする。

2 証明書の交付を受けた被保険者が、療養の給付を受けようとするときは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者であることを確認できる書類に当該証明書を添えて保険医療機関等に提出しなければならない。

(一部改正〔令和6年告示74号〕)

(減免等の変更又は取消し)

第10条 町長は、減免の決定を受けた世帯が、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその承認を変更し、又は取り消し、減免によりその支払を免れた額の全部又は一部を世帯主に返還させるものとする。

(1) 資力の回復その他の事情の変化により、減免をすることが適当でないと認められるとき、又は決定内容に変更が生じたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(3) 承認の期間中に国民健康保険の資格を喪失したとき、又は世帯の変更をしたとき。

2 町長は、徴収猶予の決定を受けた世帯が次のいずれかに該当するときは、その決定を変更し、又は取り消し、当該一部負担金の全部又は一部を一時に徴収するものとする。

(1) 猶予を受けた者の資力等の変化により徴収猶予を行う必要がなくなったと認められるとき、又は決定内容に変化が生じたとき。

(2) 一部負担金の納入を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。

(3) 承認の期間中に国民健康保険の資格を喪失したとき、又は世帯の変更をしたとき。

3 町長は、前2項の規定により減免等の変更又は取消しをしたときは、国民健康保険一部負担金減免等変更通知書(別記第8号様式)により世帯主及び保険医療機関等に通知するものとする。

(保険者徴収の対象)

第11条 保険医療機関等は、善良な管理者と同一の注意(以下「善管注意義務」という。)をもって支払いを求めたにもかかわらず被保険者が支払いをしない一部負担金が、次の各号のいずれかに該当したときは、法第42条第2項の規定により、保険者徴収の処分の請求をすることができる。

(1) 対象となる一部負担金の額が60万円を超えるもの

(2) 被保険者の属する世帯が国民健康保険税の滞納処分を実施する状態にあるもの

2 保険医療機関等は、前項の請求をする場合は、善管注意義務をもって被保険者から一部負担金の支払いを受けることに努めたことを証明しなければならない。

3 第1項に規定する請求は、一部負担金の支払い義務が発生した日(以下「発生日」という。)から3か月を経過後、保険医療機関等から町に電話又は文書による催促の協力を要請したうえで、発生日からおおむね6か月を経過した後、行うものとする。

(保険者徴収の請求)

第12条 保険医療機関等は、前条の規定により処分を請求するときは、国民健康保険一部負担金処分請求書(別記第9号様式。以下「処分請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

(一部負担金の処分)

第13条 町長は、処分請求書の提出があったときは、その内容について審査を行い、処分に着手する。

2 町長は、処分にあたり地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に基づく督促を実施し、同条第3項の規定により滞納処分を行ったうえ、保険医療機関等に対し、当該滞納処分に係る徴収金のうちから当該請求に係る一部負担金に相当する額を交付するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年12月2日告示第74号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

画像

画像

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

画像画像

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

画像画像

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

画像

画像

画像

画像画像

画像

長南町国民健康保険一部負担金の減免等に関する取扱要綱

平成29年3月7日 告示第6号

(令和6年12月2日施行)