○長南町診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領

平成10年7月1日

告示第38号

〔注〕 平成30年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要領は、長南町国民健康保険の診療報酬明細書等(以下「レセプト」という。)の開示の依頼があった場合における取扱いに関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮しつつ被保険者等へのサービスの一層の充実を図るとともに、レセプトの開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(一部改正〔令和6年告示75号〕)

(開示対象レセプトの範囲)

第2条 開示の対象は、原則として過去5年間分のレセプトとする。

(開示依頼対象者の範囲)

第3条 個人のプライバシーの保護を図る観点から、次に掲げる者に限り開示の依頼に応じる。

(1) 被保険者及び被扶養者本人(被保険者であった者及び被扶養者であった者を含む。ただし、死亡している者を除く。以下「被保険者」という。)

(2) 被保険者が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人

(3) 被保険者からレセプトの開示依頼に関する委任を受けた弁護士

(4) 被保険者が死亡している場合にあっては、当該被保険者の父母、配偶者又は子(以下「遺族」という。)

(5) 遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人

(6) 遺族からレセプトの開示依頼に関する委任を受けた弁護士

(一部改正〔令和6年告示75号〕)

(被保険者からの開示依頼に係る書類の受付)

第4条 開示依頼受付に当たっては、依頼者の本人確認を厳格に行う必要があることから、依頼者本人の来庁を求め、「診療報酬明細書等の開示依頼書」(以下「開示依頼書」という。)(別記第1号様式)を提出させるとともに、当該依頼者に対し、別紙「診療報酬明細書等の開示を依頼される方へ」を必ず配布し、次の各号に定める事項を説明し理解を求める。

(1) 依頼者の本人確認の必要性

(2) 保険医療機関等に対する事前確認の必要性

(3) 保険医療機関等が開示に同意をしなかった場合については開示できない旨

(4) 開示依頼のあったレセプトが存在しない場合については開示できない旨

(5) 診療内容に係る照会については対応できない旨

(6) 交付の方法及び交付までの標準的な所要日数について

(7) 開示依頼に必要な書類について

(8) レセプトには必ずしも診療内容全てが記載されているものではない旨

(依頼者本人の確認方法)

第5条 依頼者本人の確認は、次に定める書類(有効な原本に限る。写しは不可。)の提出又は提示を求めて確認するとともに、提示をもって確認した場合には、原則として提示された書類の写しを取るものとし、その際には本人の了解を得る。

2 被保険者による開示依頼の場合は、下記ア又はイに掲げる書類で確認する。また、婚姻等によって開示依頼時の氏名が診療時の氏名と異なる場合には、旧姓等が確認できる書類の提出又は提示を求めて確認する。

ア 次の何れか1点

運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード

イ 次の何れか2点(a+b又はa+a)

a 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者であることを確認できる書類、高齢者の医療に関する法律(昭和56年法律第80号)による被保険者であることを確認できる書類、介護保険被保険者証、年金証書(手帳)、身体障害者手帳、開示請求書に押印した印の印鑑登録証明書、その他これらに類するものとして町長が認める書類

b 次のうち写真が貼ってあるもの

会社の身分証明書、学生証、公の機関が発行した資格証明書

3 法定代理人からの開示依頼の場合は、法定代理人(依頼者)の本人確認は、前項に定める書類で確認するほか、被保険者が未成年者又は成年被後見人であること及び依頼者が当該被保険者の親権者又は後見人であることを次に掲げる書類のうち少なくとも一以上の書類の提出又は提示を求めて確認する。

(1) 戸籍謄本(抄本)

(2) 住民票

(3) 後見開始の審判に関する書面

(4) 家庭裁判所の証明書

(5) 登記事項証明書

(6) その他法定代理関係の確認し得る書類

4 弁護士からの開示依頼の場合は、弁護士(依頼者)の本人確認は、日本弁護士連合会会則第29条第2項に定める弁護士の帯用する記章及び登録番号の提示を求め、かつ、当該弁護士に係る法律事務所の名称及び住所等の記載のある日本弁護士連合会又は所属弁護士会発行の身分証明書等の提出又は提示を求め確認する。また、被保険者の署名・押印のある「委任状」及び委任状に押印された印の印鑑登録証明書の提出を求め、当該被保険者からレセプトの開示依頼に関する委任があることを確認する。

(一部改正〔令和6年告示75号〕)

(開示依頼書の受理)

第6条 開示依頼書の受理に当たっては、依頼者の本人確認及び開示依頼書の各項目の記載に漏れ、誤りがないことの確認をした後、開示依頼書を受理し、受付日付印を押印のうえ当該依頼者へ開示依頼書の控えを手渡す。

(保険医療機関等への照会)

第7条 レセプトの開示に当たっては、開示することによって本人が傷病名等を知ったとしても本人の診療上支障がないことを事前に主治医に対して確認することとともに、「診療報酬明細書等の開示について(照会)(別記第2号様式)に回答期限(発信日より14日間)を記入し、「診療報酬明細書等の開示について(回答)(別記第3号様式)、開示依頼のあったレセプトの写し(以下「コピーレセプト」という。)及び切手を貼付した返信用封筒を添えて、当該レセプトを発行した保険医療機関等に対し、レセプトの開示の適否について照会する。

2 レセプトの開示の適否については、当該レセプトを開示することにより本人の診療上支障が生じない場合については「開示」、診療上支障が生じる部分を伏して開示する場合については「部分開示」、当該レセプトを開示することにより診療上支障が生じる場合については「不開示」と区分する。

(開示、部分開示又は不開示の決定)

第8条 保険医療機関等より当該レセプトについて前条の回答があった場合にあっては、その回答に従って開示、部分開示又は不開示を決定するとともに、部分開示の旨の回答があった場合には、当該不開示部分を伏したうえで開示する。

2 次の各号に定める場合にあっては、当該レセプトについては開示の取扱いとする。

(1) 保険医療機関等に対し照会を行った際に示した回答期限内に当該保険医療機関等から回答がなかった場合において、電話等により回答の要請をしてもなお回答が得られないとき。(ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合を除く。)

(2) 当該保険医療機関等の廃止等の事情により、保険医療機関等に対して前条の照会を行うことができない場合

(3) 照会の結果、送達不能で返戻された場合においては、当該保険医療機関等を管轄する都道府県保険主管課確認してもなお当該保険医療機関等の所在が確認できないとき。

(調剤報酬明細書の取扱い)

第9条 調剤報酬明細書(以下「調剤レセプト」という。)について開示の依頼があった場合は、当該調剤レセプトに記載された保険医療機関等に対し第7条の照会を行い、前条の決定を行うとともに、当該調剤レセプトを開示する場合においては、当該調剤レセプトを発行した保険薬局に対し、「調剤報酬明細書の開示について(お知らせ)(別記第4号様式)によりその旨を速やかに連絡する。

(開示又は部分開示の場合の連絡及び交付方法)

第10条 窓口交付を希望した依頼者への連絡は、「診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ」(別記第5号様式)により速やかに依頼者に連絡する。この場合「親展」扱いで送付し、発送した日から1カ月経過しても来庁(連絡)がない場合は、交付用コピーレセプトを破棄しても差し支えないものとする。

2 交付を行う際の依頼者本人であることの確認は、前項の「診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ」の提示を求めるか又は、第5条に定める本人確認の手段として提出された書類又は提示された書類の写しがある場合には、それにより依頼者本人であることの確認を行う。

3 コピーレセプトの交付に当たっては、当該交付用コピーレセプト(1部に限る。)に「長南町役場」及び「開示日」を押印し、交付するとともに、交付の際は、受領者(依頼者)から開示依頼書の右下欄に署名を受ける。

4 送付による交付を希望した依頼者への連絡は、「診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ」(別記第6号様式)に「長南町役場」及び「開示日」を押印した交付用コピーレセプト(1部に限る。)を添付のうえ、速やかに依頼者に交付する。この場合、開示依頼書の依頼者欄の「住所」欄に記載された住所あてに「親展」扱いで送付することとし、送達不能で返戻された交付用コピーレセプトは、返戻された日から1カ月経過して来庁(連絡)がない場合は、破棄して差し支えないものとする。

(不開示の場合の取扱い)

第11条 不開示の決定を行ったときは、「診療報酬明細書等の不開示について」(別記第7号様式)により速やかに依頼者に連絡する。なお、この場合、開示依頼書の依頼者欄の「住所」欄に記載された住所あてに送付する。

(不存在の場合の取扱い)

第12条 開示の依頼があったレセプトについて、調査してもなおその存在が確認できない場合は「不存在」とし、「診療報酬明細書等の不存在について」(別記第8号様式)により速やかに依頼者に連絡する。なお、この場合、開示依頼書の依頼者欄の「住所」欄に記載された住所あてに送付する。

(遺族等からの開示依頼に係る書類の受付)

第13条 遺族等から開示依頼があった場合については、被保険者からの開示依頼(第4条「被保険者からの開示依頼に係る書類の受付」の依頼者に説明する事項のうち、第4条第2号及び同条第3号第7条「保険医療機関等への照会」、第8条「開示、部分開示又は不開示の決定」、第9条「調剤報酬明細書の取扱い」並びに第11条「不開示の場合の取扱い」を除く。)に準じ、開示の依頼に応じる。この場合これらの規定中「被保険者」とあるのは「遺族」と読み替える。

2 遺族等についての本人確認の際には、第5条に規定した書類による確認に併せて、当該被保険者の死亡の事実及び当該被保険者の遺族であること、次に定める書類のうち少なくとも一以上の書類の提出又は提示を求めて確認する。

(1) 戸籍謄本(抄本)

(2) 住民票(除票)

(3) 死亡診断書

3 コピーレセプトを交付する場合においては、当該保険医療機関等(調剤レセプトを開示する場合においては保険薬局も含む。)に対し、「診療報酬明細書等の開示について(お知らせ)(別記第9号様式)によりその旨を速やかに連絡する。

(標準業務処理期間)

第14条 開示依頼書を受理してから開示等の連絡及び交付に至るまでの業務処理期間は、一カ月程度を目途とする。但し、当該期間を越えるに至ったときは、依頼者に「診療報酬明細書等の開示について(遅延のお知らせ)(別記第10号様式)によりその旨を連絡し、理解を得るように努める。

(レセプトの開示受付及び処理経過等の整理)

第15条 開示依頼者の受付から開示等の連絡及び交付に至るまでの処理経過については、その都度「レセプト開示受付及び処理経過簿」(別記第11号様式)に記載し、進捗状況を把握する。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成19年10月30日告示第66号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日告示第23号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第64号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年1月6日告示第5号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第58号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日告示第75号)

この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(全部改正〔令和6年告示75号〕)

画像画像

(一部改正〔令和6年告示75号〕)

画像

画像

(一部改正〔令和6年告示75号〕)

画像

(全部改正〔平成30年告示58号〕)

画像

画像

画像

画像

(一部改正〔令和6年告示75号〕)

画像

画像

画像

別紙 略

長南町診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領

平成10年7月1日 告示第38号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成10年7月1日 告示第38号
平成19年10月30日 告示第66号
平成20年3月25日 告示第23号
平成22年4月1日 告示第64号
平成27年1月6日 告示第5号
平成30年3月30日 告示第58号
令和4年3月25日 種別なし
令和6年12月2日 告示第75号